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資格の必要な電気工事

こんにちは。 ホームセンター等で販売している、(引っ掛けシーリングとかではなくて)差込接続器が付いているナショナル等の灯具には、「器具取替えの場合、電気工事士の資格は不要です。ただし、既設電源線を加工する場合、および新規に電源線を施工する場合は、電気工事士の資格が必要です」 ようなことが書かれているものがあります。文面どおり読むと、今つけているものと取り替えるのならば資格は不要という思えます。 また、電気工事士法施行令1条の一に、「電圧六百ボルト以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器、(中略)・・を接続する工事」は、軽微な工事ということで、資格は要らないような旨が書かれています。 しかしながら、このサイトの回答では、「電源線の結線を行う工事は資格が必要」と、多くの専門家の方が言われています。ナショナルがいい加減なことを公表しているも思えません。また、資格が必要だという具体的な根拠の出所がよく分からないのですが、どういうことなのでしょうか。もし必要ならば、出所はどのようなものなのでしょうか。 私は趣味で資格をとってDIYしているものですが、このような場でいろいろコメントするにあたり、どうもしっくりこないところがありますので、よろしくお願いいたします。

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noname#59315
noname#59315
回答No.7

#3です。 貼られたPDFファイルを拝見しました。 結論から言えば、資格は不要です。 法的根拠は電気工事士法施行規則第二条2項で一般用電気工作物における軽微な作業を定められており、ここでは1項(自家用電気工作物)を準用するようになっています。 電気工事士法施行規則第二条1項1号で、資格が必要な工事が述べられていますが、『ヲ 電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業』とありますので、電圧六百ボルト以下の電気機器に電線を接続するのは資格が要らないと言うことになります。 ただし、配線器具に接続する場合は資格が必要です(同号ホの規定)。

devolatilizer
質問者

お礼

法文拝見ました。確かにこれがビンゴだと思いました。 「ル」は自家用電気工作物という言葉が入っているため別に記述されてるだけで、自家用も一般用も内容的には同じで、200V以下しか使用しない一般家庭では、「露出のスイッチ・コンセント(あんまりなさそう)を取り替える際の電線の接続(と器具固定)、電線の電気機器への接続」は軽微な作業に該当し資格不要、これ以外は、資格が必要ということですね!!

その他の回答 (11)

noname#59315
noname#59315
回答No.12

質問者さんに念押ししておきます。 メーカーの取説には一般的に資格が必要と書いてあり、これは電気工事が必然との前提に立っております。 工事士資格が不要なのはあくまでも、配線工事は含まず、既に配線済みで既設電源線を加工せずに電気機器だけを取り替える場合です。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 途中言葉は不足していたかもしれませんが、理解しているつもりです。「取付け」と言えば、配線の固定も加工も必要となる場合も多く、普通に「取付け」と言えば、有資格者が行う必要があると理解しています。

  • P9000581
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回答No.11

東芝の取扱説明書には載っていないかと思い、 とある製品を例に引いて問い合わせましたところ、 「素人工事は法律で禁止されています」 と言う文言がそれに当たるようです。 問い合わせの二次利用は、先方から拒否されていますので、 この程度のご紹介にしておきます。

devolatilizer
質問者

お礼

前回答に続き、いろいろ調べていただきありがとうございました。

  • P9000581
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回答No.10

段々質問者の方も見方を変えていらしたようです。 法文の解釈は、色々に取れるようですし、 私の曖昧な記述が混乱の元になるのも、 情けないので止めにします。 よって、他力本願ですが、 器具メーカの取扱説明書をもって、 「工事には免許が必要」 を説明します。 取説の文書には、直にリンクできませんでした。 URLが長いので、上手くリンクできるか判りません。 C&Pでやってみてください。 「松下電工/松下電産」の例を引きます。 http://biz.national.jp/Ebox/index.html 「カテゴリ検索」 http://biz.national.jp/Ebox/catalog/search/category1.jsp の画面から、 「住宅向けダウンライト」のプルダウンメニューを開き、 「一般型」 http://biz.national.jp/Ebox/catalog/cgi/search/category?c=search&category_search1=aaa&tr=300000000&c1=300000190&c2=300001010&c3=300003380 を開きます。 そのまま何も指定せずに「検索ボタン」を押すと、 http://biz.national.jp/Ebox/catalog/cgi/search/category?tr=300000000&c1=300000190&c2=300001010&c3=300003380&n1=0&n2=0&n3=0&n4=0&n5=0&category_search2=%8C%9F%8D%F5&c=search が、出てくるはずです。 この上から三番目の器具、「HEA1255K:住宅照明用のダウンライト」 を例にしましょう。 器具型番「HEA1255K」をクリックすると、 http://biz.national.jp/Ebox/catalog/cgi/detail?c=form&t_id=10021061&hinmei=&hinban=HEA1255K 画像の下あたりに、「商品仕様図」のボタンがあります。 クリックして、 http://dolphin.mew.co.jp/biz/IWSearch?hin10=HEA1255K&submittype=2&pagetype=1&jyoken=P&siryou_kbn= そこから上から二番目の「取扱説明書 商品説明」の 「表示ボタン」でPDFの取説が読めます。 冒頭を書き写します。(ここから) NATIONAL 住宅照明器具(ダウンライト)          取扱・施工説明書      保管用 お客様へ お買いあげありがとうございます。      ご使用の前によくお読みのうえ、正しくお使いください。            ~つづけて~            そのあと必ず保管し、必要なときお読みください。      施工には電気工事士の資格が必要です。            ~つづけて~            必ず、工事店、電気店に依頼してください。 (ここまで) 他にも、ごく当たり前の10W直管の蛍光灯、 「FA11038F:富士型照明器具」 http://dolphin.mew.co.jp/biz/IWSearch?hin10=FA11038F&submittype=2&pagetype=1&jyoken=P&siryou_kbn= の取説にも、 一般屋内用シーリングライトの 「NC51450:パナビーム150Wペンダント」 http://dolphin.mew.co.jp/biz/IWSearch?hin10=NC51450&submittype=2&pagetype=1&jyoken=P&siryou_kbn= の取説にも、 防犯照明の「FSX21800K:見守ルクス」 http://dolphin.mew.co.jp/biz/IWSearch?hin10=FSX21800K&submittype=2&pagetype=1&jyoken=P&siryou_kbn= の取説にも、 ダクト配線の白熱灯スポットライトの 「NL08265B」 http://dolphin.mew.co.jp/biz/IWSearch?hin10=NL08265B&submittype=2&pagetype=1&jyoken=P&siryou_kbn= の取説の、配線ダクトの警告にも、 そのような内容の記述があります。 他社でも、三菱で見たところ、 「三菱連続調光器具:KV4272E」 http://www.request.co.jp/rsnavi/d2webdata/C/MLF/SHONIN/IB/67236221.pdf に同じような記述 「お客様自身で電気工事しない。        電気工事士などの資格が必要です。」 が見られます。 他の会社、他の器具でも同じでしょう。 やはり、配線器具だけでなく、照明器具(灯具)の工事は、 「第二種電気工事士免許」が必要、 つまり、 「電源線が接続される器具は、配線器具に含まれる」と考えるのが 順当なメーカの法解釈でしょう。

devolatilizer
質問者

お礼

いろいろお調べいただいてありがとうございました。

noname#59315
noname#59315
回答No.9

誤解がないように再度説明します。 第一種電気工事士でないと出来ない工事は自家用電気工作物であって、配線の電圧で区分されるものではありません。 確かに受電電圧が600V以下が一般用電気工作物との規定はあります(電気事業法施行規則)。 これとは別に、電気工事士法施行規則第二条2項は「法第三条第二項の一 般用電気工作物の保安上支障がないと認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものは、次のとおりとする。 」とあり、1号イで「イ 前項第一号イからヌまで及びヲに掲げる作業」とあります。 このヲが「電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業」です。 つまり、一般用電気工作物においても600Vを超えて使用する機器を想定しているのです。 #6の「簡単に言えば『工場の配線は第一種、家庭や店舗の配線は第二種の免許が必要』なわけです」というのは誤りで、工場でも一般用電気工作物はザラにありますし、店舗でも自家用電気工作物はあります。 結論を言えば、電気機器(配線器具を除く)に電線を接続するには資格は要りません。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 600Vは受電電圧のことなので、昇圧して配線するような装置を想定しているのか、具体例が浮かびませんが、法文はそういうことですね。

  • P9000581
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回答No.8

先の方は、誤解があります。 『電圧六百ボルトを超えて使用する電気機器(電気さく用電源装置を除く。)に電線を接続する作業』 に必要なのは、第一種電気工事士免許です。 これは、600Vのコンセントが実在しないことや、 電力会社の変電設備へ接続しない限り通電できないことから明らかです。 『電圧六百ボルト以下の電気機器に電線を接続する』 には、第二種電気工事士免許が必要です。 簡単に言えば「工場の配線は第一種、家庭や店舗の配線は第二種の免許が必要」なわけです。 どちらにしろ、コンセントより発電所側は、免許が必要です。 法律の条文を平易に誤解無く伝えるのは、私のような者には困難です。 で、極めて後ろ向きな説明になりますが、 こういう考えでご理解できませんか? 「『第二種電気工事士免許』は何のためにあるのでしょうか?」 筆記試験と技能試験があり、 毎年、数千人が受験しています。 合格率は50%を切ると聞いています。 私も何とか合格しましたが、両方の試験ともに大変でした。 内容についてお知りになりたいならば、 サイトを検索するのも手ですが、 お近くの書店で、「筆記試験過去問題集」や 「技能試験解答例」をご覧になっては如何でしょうか? 要は、この問題が解ける知識があり、 回答例の作業を40分以内で出来る人でなければ、 「『技能試験解答例』に載っている作業はやってはいけない!」 ということです。これは曲げられない事実です。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 ただ、#7さんの示された法文を良く読みますと、ナショナルの表記も施行令1の1の話も、すべて上手く説明されると、私は思いました。 あと、質問文の表記が不足してたかもしれませんが、私は本職ではないですが電気工事士の免許をとってDIYしているものです。資格取るときに当然本は買っているのですが、いま見直してもなかなかズバリの表記がなかったため、質問させていただきました。

  • my-hobby
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回答No.6

法で許されてるのは、これと思います。 http://jyu-denkou.com/neji/neji.jpeg

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 これまでの話しを聞いたところでは、質問に記しました施行令は関係ないかもしれませんが、前ご回答のとおり、確かに質問にある差込接続器というのはこれを指している場合もあるのかもしれません。

  • P9000581
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回答No.5

書き終わって気が付いたのですが、 質問者は、「差し込み式接続器」を 昨今の「スクリューレス接続端子」と考えていますか? あれは、「ネジ止め端子」の合理化・省力化されたものです。 「差し込み式接続器」はコンセントのことでしょう。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 この施行令はあまり関係ないのかもしれませんが、電気工事士の技能試験の材料等選別試験で、必要なリングスリーブの数える問題がでますが、そこで出てくる照明器具は、リングスリーブで接続しなくてもいい意味で「差込接続器付」と表記されています。差込接続器は、コンセントのことではなくて、VVFを差し込むあの接続器のことだとおもうのですが。(コンセントも接続側は差込むようになっていると思いますが・・)

devolatilizer
質問者

補足

すこし調べましたら、確かにJIS C8303にある差込接続器はいわゆるコンセントのようです。一方で技能試験には下のような意味で載っていることもあると思います。このあたりの用語がはっきりしなことが釈然としない原因のようです。、

  • P9000581
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回答No.4

先の回答者に同意見です。 簡単に言えば、コンセントか引っ掛けシーリング以降の 器具側のみと理解していただければ、 大体当たりではないでしょうか。 配線自体が見えなかったり、固定されていれば、 電気工事士の資格が必要です。 違法行為を助長・実行するのは危険です。 松下の器具でも、無資格で出来るのは、 引っ掛けシーリングではないでしょうか? 「器具取替えの場合、電気工事士の資格は不要です。ただし、既設電源線を加工する場合、および新規に電源線を施工する場合は、電気工事士の資格が必要です」 の記述は、この文面どおり一字一句間違いありませんか? そうだとすると、この記述は、「引っ掛けシーリングを含む一般論」で、 松下の全灯具製品についてとなりますね。そうすれば破綻はありません。 「『この器具取替えの場合』、電気工事士の資格は不要です。ただし、既設電源線を加工する場合、および新規に電源線を施工する場合は、電気工事士の資格が必要です」 となっていると、松下の考え方を私も是非知りたいですね。 でも、「ただし」以降が何を指すのか? この器具は「ただし」に該当するのか? 既に破綻していますね。 メーカに型番を言って問い合わせてみてはどうでしょう。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 #3様のところに記しましたとおり、そんな語弊を招くようか表記を、かの企業がするのかとか考えると、この施行令は、松下の表記の根拠ではないような気もしてきました。 なお、リンク先の機器は、引っ掛けリーリングではなく、VVFを差し込むタイプです(ホームセンターで私が見たものとは全く一緒ではないかもしれませんが、同じようなものでした)。 確かに言われるようにメーカーに聞くのが一番早い気がしてきました。

noname#59315
noname#59315
回答No.3

ご指摘の電気工事士法施行令1条一号は、コード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事について認めているものです。 これには資格は要りません。 しかし、配線には配線用電線(VVFやVVRなど)を使用し、コードやキャプタイヤケーブルは使いませんので、電気工事士資格が必要となるのです。 したがって、ナショナルの説明も正しいし、このサイトでの主張も正しいと言えます。 ただし、スキルがあればやってもいいと言うような主張は認められません。 スキルがあると言うのは誰が判断するのでしょうか?自己判断でやられたらそれこそ骨抜きの欠陥ルールと言わざるを得ません。 これを客観的に判定するのが国家資格です。 電気は正しく安全に使ってほしいと思います。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 確かに施行令にはコード・キャブタイヤケーブルと書かれています。ただ、器具を購入する人は施行令を見ていませんし、下のアドレスのナショナルの説明書に書かれている機器は、「適合電線VVF1.6mm, 2.0mm」と書かれており頭に「取替えは資格不要」と書かれています(アドレスのリンク先は施工要領書ですが、同じことがホームセンターの照明にもかかれていました)。これでキャブタイヤはいいけれど、VVFは実はだめでは、ちょっと企業倫理上やばいと思うのです。 また、説明書には「電源線」と書かれており、コード・キャブタイヤに限定されていません。このあたりがすっきりしないので、この施行令以外に、なにか根拠になっているものがあるのではと考えて質問いたしました。 http://dl-ctlg.national.jp/manual/2006/p_hh7274s.pdf

  • dontaku
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回答No.2

ナショナルの説明書の内容の方が本当です。 現在の市販の照明器具等の取り付けは簡単な楽付けが多く説明書通り に工事すれば心配はありません。 DIYで販売されている工事用電材にしてもプロばかりが買物にくる訳で はなく、むしろ素人の購入を対象にしていると見る方が自然だと思いま す。たまに現場での材料不足や忘れでプロの姿も見受けますが・・。 DIY等で販売されている電材などは厳密には電気工事士の資格が必要 な材料が多いのは確かですがプロは専問の電材会社から仕入れをしてい るので実際の購入者は素人が殆どです。また家の増改築などでは大工さ んや左官さんの怪しげな電気工事や水道工事もよく見掛けます。笑 ここの相談室でもちょっとしたコンセントやシ-リング交換でもヒステ リックに電気工事士の資格がと声を張り上げる人を多く見受けますが、 ある程度のスキルがあればそんなもの無くても大丈夫です。 一口に電気工事士の資格を持っていてもペ-パ-で火事や漏電を起こす ような工事をする人も知っていますし資格が無くてもプロ並みの人も知 っています。 尤も質問者様の質問内容でどの程度のスキルか判断して自分で工事可能 か依頼した方が安全かは判りますのでそれを含んで回答しています。 質問内容でチャイム等の通信線でコンセントを配線しても大丈夫か等の 恐ろしい質問では工事依頼してと助言します。 田舎の一軒家ならまだしも住宅密集地で漏電火災など出されたら周りの 人がたまりませんよね。 乱文ですがご容赦を。

devolatilizer
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 質問の言葉が不足していたかもしれませんが、小生は本職ではありませんが、電気工事士の資格を取得してDIYを楽しんでいるものです。 遵法であろうがなかろうと、DIYですので自己責任(違法だと刑事が上乗せされたり、情状が酌量されなかったりするのでしょうが)だと思いますが、工事の難易度とかは別にして、法的にOKとか、NGとかの根拠が知りたくて質問いたしました。

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