長期出張中の宿泊場所から仕事場所への移動時間は勤務時間に含まれるのか?

このQ&Aのポイント
  • 長期出張中、宿泊場所から仕事場所までの移動時間は勤務時間でしょうか?この問題に関して、法律的な解釈についてお聞きしたいです。
  • 長期出張中、宿泊場所から仕事場所までの移動時間は、通常の勤務時間に含まれるのでしょうか?法的な見解を教えていただきたいです。
  • 出張中の宿泊場所から仕事場所への移動時間は、勤務時間として扱われるのか気になります。法律的な規定について教えてください。
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  • ベストアンサー

長期出張中、宿泊場所から仕事場所までの移動時間は勤務時間でしょうか?

長期出張中、宿泊場所から仕事場所までの移動時間は勤務時間でしょうか? 長期出張中なのですが 宿泊場所(会社指定)と勤務場所がかなり遠く 朝夕の移動時間がかなりかかっています。 この時間の扱いは法律的にはどうなるのでしょう? 出張中のため、 通勤手当の対象でもないですし 勤務時間という扱いにもなりません でも 拘束されている時間には間違いないのです 多少の移動時間ならば気にしなかったのですが あまりに長いので。。。。 出張期間が伸びてきて合計してみると 結構な時間になります。 勤務時間として単純計算したら結構なものになってました 法律的な解釈を 教えていただけないでしょうか よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#155097
noname#155097
回答No.3

>この時間の扱いは法律的にはどうなるのでしょう? 基本的には通勤時間に準じます。 事故でもおこれば通勤災害の適応がないとおかしいですね? 一般的には出張の場合、そのあたりが通常の処理ができず、 あいまいな扱いしかできないため、 移動時間や残業時間も含めて出張手当として 一律で処理しているところがほとんどだと思います。 あまりに移動時間が長い場合は 会社の指定に関して上司に相談されてはいかがでしょう。

maki_hiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • sankari
  • ベストアンサー率50% (4/8)
回答No.2

長期出張、の状況が曖昧ですが、宿泊地と職場の移動時間は原則として 労働時間にはなりません。その時間が10分であろうと2時間であろうと同様です。 この間は労基法上の「拘束時間」にはなりません。 「通勤手当の対象ではない」というのは誤認ではないですか? 通勤手当が支給されないとは考えづらいのですが。また、 移動時間も労働時間になるのは、上司と同行して管理監督下にある場合、移動事態が 業務である(運送業など)、みなし労働時間に該当する時間帯の移動、等ですね。 不合理な面もありますが、通常はその辺を考慮した出張手当が支払われていることと 思います。 中には午後10時以降の勤務(時間数に関わらず)には1500円支払う、 とかムチャクチャな規定(当然、法違反)もありますが、あなたの状況はどうでしょうか。

maki_hiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

  • elmclose
  • ベストアンサー率31% (353/1104)
回答No.1

通常は、勤務場所に着いて勤務可能な状態になったときが、勤務開始時刻です。 従って、宿泊場所から勤務場所までの移動時間は勤務時間には含まれません。 退勤後、宿泊場所に戻るための移動時間についても同様です。 但し、もし、あまりに移動時間が長い(片道2時間以上とか・・・)ならば、職場の上司に相談してみることも良いかもしれません。

maki_hiro
質問者

お礼

ありがとうございました。 勉強になりました。

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