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早朝勤務に伴う宿泊について

早朝勤務に伴う宿泊について いつもお世話になっております。 早速ですがつい最近転居しました。 私の会社は週に2~3日の早朝勤務があります。 以前は自宅から交通機関を使えば通えるところに住んでいたのでなんの問題もありませんでしたが、 このたびに転居に伴い始発を利用しても勤務場所へ時間内に出社することができなくなりました。 会社からは実家があるのでそこから通えばいいっと言われました。 (過去に似たようなケースがあってその人は宿泊手当は付きませんでしたが、 それに伴うホテル代は実費請求で清算していました) 職場には早朝勤務のない部署もあって この通勤事情を考えて異動を願いでれば認められるものでしょうか? そもそも… 通勤届や住民票とは(実家とはいえ)異なるところからの出勤って 認められるものなのでしょうか?(通勤災害とはどうなるのでしょうか?)

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.2

>そもそも…通勤届や住民票とは(実家とはいえ)異なるところからの出勤って認められるものなのでしょうか?(通勤災害とはどうなるのでしょうか?) 労災法上の通勤の範囲にはいります。下記通達を参考にしてください。 「住居」とは、労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点となるところをさすものである。 従って、 就業の必要性があって、労働者が家族の住む場所とは別に就業の場所の近くに単身でアパートを借りたり、下宿をしてそこから通勤しているような場合は、そこが住居である。更に通常は家族のいる所から出勤するが、別のアパート等を借りていて、早出や長時間の残業の場合には当該アパートに泊り、そこから通勤するような場合には、当該家族の住居とアパートの双方が住居と認められる。 又、 長時間の残業や、早出出勤及び新規赴任、転勤のため等の勤務上の事情や、交通ストライキ等交通事情、台風等の自然現象等の不可抗力的な事情により、一時的に通常の住居以外の場所に宿泊するような場合には、やむを得ない事情で就業のために一時的に居住の場所を移していると認められるので、当該場所を住居と認めて差し支えない。 逆に、 友人宅で麻雀をして翌朝そこから直接出勤する場合等は、就業の拠点となっているものではないので、住居とは認められない (昭和48.11.22基発(旧労働省労働基準局長名通達)第644号、平成03.02.01基発(旧労働省労働基準局長名通達)第75号)。 >職場には早朝勤務のない部署もあってこの通勤事情を考えて異動を願いでれば認められるものでしょうか? こちらは、異動のお願いはできると思いますが、認めるか認めないかは会社の裁量(事情)で決められるでしょう。

  • nwa
  • ベストアンサー率18% (26/140)
回答No.1

素朴な疑問ですが、通勤できなくなるのをわかっていて転居したのですか? そうだとしたら会社側にも言い分がありそうですが?

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