調剤報酬請求事務専門士検定試験の勉強中で分からない箇所があります

このQ&Aのポイント
  • 「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所があるので教えて下さい。
  • 第15回 過去問・実技(処方箋問題)において、クラリスドライシロップの単体処方にも関わらず、特別乳幼児製剤の自家製剤加算120点が算定されている理由が分かりません。
  • 解答が誤っているのかどうか、詳しい解答・解説がないので判断が難しいです。詳しい方の回答をお待ちしています。
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「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所がある

「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所があるので教えて下さい。 第15回 過去問・実技(処方箋問題) ・国保・単独・六外の患者 ・深夜加算を算定(22:30受付) Rp 1)クラリスドライシロップ 10%小児用 2.0g (1g=114.70円)      分4 毎食後・就寝前 4日分 <明細書の解答> 加算料・160点となっていました。 問題が空欄部分の点数を埋めるタイプのもので、 解答もマークシート上の点数のみで、詳しい解答・解説がないのでよく分からないのですが、 どうやら、(自)(深)160点としているようです。 クラリスドライシロップの単体処方なのに、何故特別乳幼児製剤の自家製剤加算120点を算定しているのか理解できません。 上記の場合、深夜加算の40点のみしか算定できないのではないでしょうか? 解答が誤っているのでしょうか? 何方か分かる方ご回答お願いいたします。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hiiimtmt
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.1

>クラリスドライシロップの単体処方なのに、何故特別乳幼児製剤の自家製剤加算120点を算定しているのか理解 できません。 私も同じ事を思いました。 ですが実技問題の最初のページに書いてある【注意事項】の9をよく見ると ・6歳未満の患者様に対しては、薬を簡単に飲めるように嬌味・嬌臭剤を加え、  特別の乳幼児用製剤として調剤した。 と書いてあります。 この問題の患者は6歳未満ですので、乳幼児用製剤として調剤したと解釈して間違いないと思います。 注意事項にこのような記述がない場合もあります。 その場合加算なしとなるので、 注意事項はかならず熟読しといた方が良さそうです。

gurusan-1
質問者

お礼

【注意事項】は見落としていました。かならず熟読するよう心掛けます。 丁寧な解説有難うございました!

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