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  • 登録日2010/10/30
  • 「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所がある

    「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所があるので教えて下さい。 第15回 過去問・実技(処方箋問題) ・国保・単独・六外の患者 ・深夜加算を算定(22:30受付) Rp 1)クラリスドライシロップ 10%小児用 2.0g (1g=114.70円)      分4 毎食後・就寝前 4日分 <明細書の解答> 加算料・160点となっていました。 問題が空欄部分の点数を埋めるタイプのもので、 解答もマークシート上の点数のみで、詳しい解答・解説がないのでよく分からないのですが、 どうやら、(自)(深)160点としているようです。 クラリスドライシロップの単体処方なのに、何故特別乳幼児製剤の自家製剤加算120点を算定しているのか理解できません。 上記の場合、深夜加算の40点のみしか算定できないのではないでしょうか? 解答が誤っているのでしょうか? 何方か分かる方ご回答お願いいたします。  

  • (2)「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所

    (2)「調剤報酬請求事務専門士検定試験」の勉強中ですが、分からない箇所があるので教えて下さい。 第14回 過去問・実技(処方箋問題) ・国保・単独・六外の患者 Rp 2)セフゾン細粒小児用10% 1.5g (1g=145.70円)      ポンタールシロップ     6ml  (1ml=6.40円)      分3 毎食後 5日分 <明細書の解答> 加算料・45点となっていました。 問題が空欄部分の点数を埋めるタイプのもので、 解答もマークシート上の点数のみで、詳しい解答・解説がないのでよく分からないのですが、 どうやら、(計)45点としているようです。 ドライシロップではなく、内服用固形剤(散剤)と内服用液剤の混合なので、計量混合加算ではなく自家製剤加算の対象になると思うのですが誤りでしょうか? 他にこの処方では、同一服用時ですが、内服用固形剤(散剤)と内服用液剤の処方なので別剤として調剤料を算定できるのでは…と悩んでしまいました。 調剤事務の経験がなく、独学で勉強中のため初歩的な質問で申し訳ありません。 何方か解説をお願いいたします。