租税法の損金計上住民税利子割についての疑問

このQ&Aのポイント
  • 租税法の損金計上住民税利子割について分からない点があります。
  • 損金計上住民税利子割の意味や仕組みを理解するために、覚え方や会計上の仕訳について調べましたが、疑問が残ります。
  • 特に、会計上の仕訳での簿記との違いについても混乱しています。アドバイスをお願いします。
回答を見る
  • ベストアンサー

租税法の損金計上住民税利子割が良く分かりません。

租税法の損金計上住民税利子割が良く分かりません。 損金計上住民税利子割が損金不算入とは丸覚えしているのですが、なぜこうなるのか?よく分かりません。 覚え方として下記のように覚えていました。 ~会計上の仕訳~ 現金800/受取利息1,000 法人税、住民税及び事業税150/ ☆法人税、住民税及び事業税50/ ☆の箇所が住民税利子割で、住民税利子割が国から取られるので、損金に入らない。 損金計上住民税利子割50と別表4に記入する。 上記のように覚えていたのですが、 会計上の仕訳で、簿記ではあんな仕訳をした事ないのに、本当に企業はあんな仕訳しているの? 簿記でもあのような仕訳を教えてもらった覚えはないような・・・。 現金1000/受取利息1000 ぐらいしか記憶がないのですが、よく分からなくて頭が混乱しています。 誰かアドバイスください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bowwow358
  • ベストアンサー率73% (46/63)
回答No.1

現金           800 / 受取利息1,000 法人税、住民税及び事業税 150 / 法人税、住民税及び事業税 50 /    という仕分けは切っていません。 会計上はおっしゃるとおり、 現金 1,000 / 受取利息 1,000    という仕分けを切ります。 では、どこに 受取配当金益金不算入額 200 と 住民税利子割 50 という数字が反映されるかについて、 例えば、一年間の損益が受取利息1,000 のみである場合、 まず、損益計算書の税引前当期純利益は、1,000 になりますね。 次に、法人税法上の考え方(論拠)より、法人税率が40%であっても、法人税・住民税及び事業税(法人税額)が単純に400 にはならず、調整します。 具体的には、別表4で、税引前当期純利益から、法人税額算定のための「課税所得」を算定します。 上記の例では、税引前当期純利益 1,000 から 受取配当金益金不算入額 150 を減算し、住民税利子割 50 を加算し、900 が課税所得になります。 その 900 に40%を乗じて、当期純利益 540 を計算します。 法人税額は 360 になります。 結論として、法人税法上の受取配当金益金不算入額や住民税利子割は、会計上の仕分けに反映されません。 法人税額を算出するために、わざわざ税引前当期純利益を計算しなおす段階で、受取配当金益金不算入額 150 と住民税利子割 50 が反映されます。 また、法人税法上は、加算・減算の考え方であり、仕分けは切りません。

sinkocyo
質問者

お礼

分かりやすい例を教えていただきありがとうございました。 何回も読んで租税法が理解できるようにしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

実務では当然ですが、 預  金 800  / 受取利息 1,000 法人税等 150 法人税等 50 この仕訳を計上します。 下記参照 http://okwave.jp/qa/q5929009.html 住民税利子割が損金算入できないのは、法人税法に住民税は損金に算入しないと規定されているからです。 http://okwave.jp/qa/q6016848.html 最初の仕訳を計上しないのは、会計と税務のことがわかっていないからです。

sinkocyo
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参照ページまで教えていただき、ありがとうございました。 しっかり読んで勉強させていただきます。

関連するQ&A

  • 損金計上住民税利子割

    なぜこの仕訳で損金計上住民税利子割3,750円(加算)になるのかが分かりません。 現金71,250円 / 受取配当金 71,250円 この仕訳は住民税3750円と所得税11,486円が控除された後の額です、控除される前はこの仕訳になります。 現金71,250円           /  受け取り配当金 75,000 法人税等(住民税)3750円 法人税等(所得税)11,486円 又前者と後者の経理では、それぞれ別表においてどのような処理の違いがあるのでしょうか?

  • 利子割控除分の仕訳について

    前期決算において、 利子割分として法人税等26/受取利息26を計上しています。 今期になって、 前期未払法人税で住民税分として計上した70,000円を 支払った際の額は、 利子割分が控除されて\69,974-、 未払法人税等が26円残ってしまった状態に なっています。 控除分をどのように仕訳すればよいのかわかりません。 雑収入ではないですよね…? 初心者なのでよろしくお願いします。

  • 【法人】少し古い年分ですが、「利子割」は住民税に充

    【法人】少し古い年分ですが、「利子割」は住民税に充当しなければ損金算入可能でしょうか? こんにちは 平成27年分の法人税申告書を作る必要が出てきました。 その時期は利息に利子割がついているのですが、住民税に充当や還付の手続きはゆえあっては行わない方向ですが、この場合、充当や還付を行わない利子割は法人税の課税所得の計算上「損金算入」可能でしょうか? 感覚としては、国税である源泉所得税の場合は可能でありますので住民税である利子割においても可能ではないかと思いますが、お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 損金計上法人税・住民税・納税充当金は損金不算入?

    損金計上法人税・住民税・納税充当金は損金不算入? 損金計上○○(損金として計上している○○?)という名称にもかかわらず、どうして損金不算入なのでしょうか? どこか勘違いしているのだと思いますが、理解できません。 よろしくお願いします。

  • 受取利息の時の源泉所得税、利子割の仕訳について質問です。

    受取利息の時の源泉所得税、利子割の仕訳について質問です。 (1)現金預金         80 受取利息 100  租税公課         20 (2)現金預金         80 受取利息 80 と、方法的にはどちらとも大丈夫だと思うんですが、(1)と(2)でその後の処理や調整で何か違いとかありますか?? わかりにくい質問ですみませんが、よろしくお願いします。

  • 利子の源泉所得税・利子割の税額控除

    利子の源泉所得税・利子割の税額控除 法人の場合、預金利息で天引きされる15%分の所得税は、法人税の計算上、租税公課として損金に算入するか、または、損金に算入せず税額控除を受けるか、選択することができると聞いています。前者を仮に「租税公課方式」、後者を「税額控除方式」と呼ばせていただきます。 そこで質問ですが、5%天引きされる利子割も、「租税公課方式」と「税額控除方式」のいずれかを選択可能なんでしょうか。さらに、源泉所得税と利子割について、片方は「租税公課方式」、片方は「税額控除方式」という選択も可能なんでしょうか(そういう"ヘソ曲り"はいないとは思いますが)。 (質問の動機)確か、「利子割」ってのは、「法人道府県民税」そのものである、という解説を読んだことがあります。「法人道府県民税」は、法人税法上では勿論損金不算入ですよね。そういうものが「租税公課方式」で「損金たりえるのか」、ふと疑問に思ったもので・・・。

  • 法人住民税の均等割分は損金になりますか?

    よろしくお願いします。基礎的な質問で恐縮です。 資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人の場合、 決算が赤字でも法人住民税の均等割 (法人道府県民税2万円+法人市町村民税5万円=計7万円)を 納めなければならないとのことですが、 同法人が赤字だった場合に納めるこの7万円は損金扱いになるのでしょうか? 個人事業にかかる所得税のように損金にはならないのでしょうか?

  • 法人成りした時の事業税の損金算入

    事業税は法人税や住民税と異なり、税務上も損金算入できますが、期末時点で未払い計上される確定分については、税務上は損金不算入として調整が必要となり、来期に支払いが行われた際に、来期の損金として計上されることとなります。 ただ、個人事業から法人成りした場合、個人事業としての、来期の申告がありません。このような場合の事業税の損金算入はどのようにすれば良いのでしょうか?

  • 損金計上

    損金計上納税充当金と損金計上未払法人税等は、何が違うのでしょうか?同じ性格のように思えてしまうのですが。。。 初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

  • 事業税の均等割部分だけなぜ租税公課で仕訳する?

    なぜ事業税の均等割部分は、法人税、住民税、および事業税ではなく租 税公課で仕訳するのでしょうか?

専門家に質問してみよう