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法人成りした時の事業税の損金算入

事業税は法人税や住民税と異なり、税務上も損金算入できますが、期末時点で未払い計上される確定分については、税務上は損金不算入として調整が必要となり、来期に支払いが行われた際に、来期の損金として計上されることとなります。 ただ、個人事業から法人成りした場合、個人事業としての、来期の申告がありません。このような場合の事業税の損金算入はどのようにすれば良いのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • kamehen
  • ベストアンサー率73% (3065/4155)
回答No.1

そうですね、事業税については基本的に、納付した年の必要経費となるべきものですが、事業を廃止した年分に限っては、所得税法第63条により、廃止した年分の費用として計上できる事となっています。 この見積り控除について下記サイトの所得税基本通達37-7に定めていますので、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm なお、申告時に見積り控除しなくても、事業税の賦課決定があった時に、廃止した年分に遡って2ヶ月以内に更正の請求により必要経費とする事もできる事となっています。

tana59
質問者

お礼

まさにこのケースですね。 ありがとうございました。

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