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法人成りした時の事業税の損金算入
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そうですね、事業税については基本的に、納付した年の必要経費となるべきものですが、事業を廃止した年分に限っては、所得税法第63条により、廃止した年分の費用として計上できる事となっています。 この見積り控除について下記サイトの所得税基本通達37-7に定めていますので、ご参考にされて下さい。 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/05/06.htm なお、申告時に見積り控除しなくても、事業税の賦課決定があった時に、廃止した年分に遡って2ヶ月以内に更正の請求により必要経費とする事もできる事となっています。
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お礼
まさにこのケースですね。 ありがとうございました。