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未払事業税について

こんにちは。 2月決算で、今期が第1期初めての申告となります。 税引前で利益が出たので、未払法人税等で、法人税・事業税・住民税を 計上しました。 どれも、未払法人税等で計上する…と、「中小企業の会計に関する指針」で読みましたが、事業税に関しては、損金算入できますよね? 未払法人税等で計上してしまうと、計上時も支払い時も、 仕訳した段階では、損金算入出来ないのでは…?と思うのですが、 申告書上で、損金算入するだけで、よいのでしょうか? どなたかよろしかったら、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.1

>申告書上で、損金算入するだけで、よいのでしょうか? その通りです。法人事業税は、会計上は(損益計算書では)経費に計上しないで、税務上だけ損金に算入するというやり方をします。(会計上経費計上するという方法もありますが) 御社の場合は、2月決算で4月(今月)には第一期の事業税を支払うでしょうから、第二期の法人税確定申告書に添付する『租税公課の納付状況等に関する明細書 別表5(2)』に4月に支払った事業税を記載し、第二期の税引前利益からそれを減算して(損金算入して)第二期の未払法人税等を計上することになります。

cerisier13
質問者

お礼

お返事遅れてすみません。 ありがとうございます。 見事に悩みが解決しました。

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