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利子割控除分の仕訳について

前期決算において、 利子割分として法人税等26/受取利息26を計上しています。 今期になって、 前期未払法人税で住民税分として計上した70,000円を 支払った際の額は、 利子割分が控除されて\69,974-、 未払法人税等が26円残ってしまった状態に なっています。 控除分をどのように仕訳すればよいのかわかりません。 雑収入ではないですよね…? 初心者なのでよろしくお願いします。

  • kamor
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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.2

70000円は全額が均等割りではありませんか。 そうであれば、100円未満の切捨計算をするのは法人税割額の計算だけで、均等割りの計算には切捨計算は関係ありません。70000円を支払って26円が還付されたことになります。したがってつぎの仕訳でいいと思います。 借方 未払法人税等 26 貸方 雑収入 26 ANO1さんのご説明と違って失礼します。

kamor
質問者

お礼

おっしゃる通り、全額均等割です。 説明が足りない所、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#78412
noname#78412
回答No.1

>支払った際の額は、利子割分が控除されて\69,974-、 納付する住民税額は100円未満切捨てですから、69,900円のはずであり、前期に未払法人税等に計上する金額はこの69,900円です。それを70,000円計上したのですから、26円ではなく100円が未決済で残っているはずです。 前期の計上誤りですから、 未払法人税等 100/前期損益修正益 100 と処理することになります。 法人税や住民税の計算上、住民税は損金不算入ですから計上額を間違えても税額に影響はなく、損金不算入処理(別表四での加算)を適正に行っている限り、修正申告等は必要ありません。

kamor
質問者

お礼

説明足らずで申し訳ありませんでした。 もしも法人税割分でそういった事態が生じた場合は こういった処理になるのですね。 勉強になりました。ありがとうございます。

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