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決算時の法人税仕訳

決算処理時に未払法人税として仕訳計上したいと思っています。 前期9月決算で法人税を今期の11月に支払い、そのまま今期11月で法人税が計上されています。 今期分の法人税を9月に未払法人税として計上しても良いのでしょうか? わかりづらくてすみません。 簡単に説明すると今期の法人税科目に「前期分の法人税」と「今期分の未払法人税」を計上し決算を行って良いものかという事です。 当然、当期純損益額が変わってきます。

noname#152201
noname#152201

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

>前期9月決算で法人税を今期の11月に支払い、そのまま今期11月で法人税が計上されています。 本当を言うと、 前期9月決算で、 〔借方〕法人税△△△△△/〔貸方〕未払法人税△△△△△ と仕訳し、 今期の11月に支払う時点で、 〔借方〕未払法人税△△△△△/〔貸方〕当座預金△△△△△ と仕訳すべきでした。 しかし前期9月決算で未払法人税△△△△△を計上しなかったのであれば、 今期の11月に支払う時点で、 〔借方〕過年度法人税△△△△△/〔貸方〕当座預金△△△△△ と仕訳しましょう。 ※損益計算書の「法人税」の次に「過年度法人税」という科目を新設して下さい。 >今期分の法人税を9月に未払法人税として計上しても良いのでしょうか? 今期9月の決算では、 〔借方〕法人税☆☆☆☆☆/〔貸方〕未払法人税☆☆☆☆☆ と仕訳します。 そうすれば、今期の損益計算書では、 過年度法人税△△△△△ 法人税☆☆☆☆☆ と、両方の法人税が表示されることになります。 当然、当期純損益額が変わってきますが、やむを得ません。

noname#152201
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.4

>前期分の法人税と今期分の法人税を計上しても良いか? はい、税金の計算上では問題有りません。 本来なら、前期の決算時に『法人税等 ××円 /未払法人税等 ××円』として計上すべきでしたが、それを立ててなかったというお話ですね。 今回支払った前期分は、申告書の別表4で加算され、なおかつ今期分の法人税等についても、同様に別表4で加算されるという事で、経費に落ちている分の法人税については、申告書の処理は終了します。 ただ、決算の比較という点では、『前期と今期』 又は 『今期と来期』では、税引き後利益が比べにくいという事ですね。 これからの決算で、未払法人税等を計上していけば、来期以降が適正な状態になると思います。

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

ご質問の趣旨は、前期の法人税までは現金主義であったが、当期から発生主義で処理したいということですよね。 この場合は当然変更の事業年度は両方の合計額が当期法人税になります。これは方針変更時の一時的問題でどうしようもありません。 でも会社がそうしたいのならば、発生主義のほうがより理論的に正しい方法ですからそうすることをお勧めします。 それで当期純損益額が変わってきても、それは前期まで現金主義で発生主義よりも半年遅れで税金計上をしていた名残ですから、気になるのならばその旨を注記に書くことですね。 この変更はいずれにしても実際の法人税計算には関係ありません。 法人税の所得は課税前の利益をスタートとして計算しますから、PLでどのように法人税を表示しても、当期の所得とそれに対する法人税は同じです。税理士がいやがるかどうかは関係ありません。会社の決算方針でできた決算書に基づいて法人税の申告をするのが税理士の仕事です。 そのようなことに不平を言う税理士は変えたほうがよいと思います。

noname#152201
質問者

お礼

ありがとうございました。

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

これって税理士に聞いたほうがいいですよ。 税金の支払いは法人税申告書の別表四と五で処理します。 その際に、税理士によって決算書上での処理を嫌がる人がいます。 細かい話になります。 未払い法人税で計上するということは「経過勘定」がでます。 この経過勘定そのものを、申告書で税務調整するのにうっとうしいという税理士がいます。 租税については、一種の現金主義で、支払ったら経費にして、税務調整で損金不算入としておけばいいのだという考え方です。 ご質問者はこの点まで税理士から説明をされてないと推察します。 税効果会計を採用してると、税を発生主義で捉え、経過勘定を儲けます。 ベテランの税理士だと「経過勘定など使うから、訳がわからなくなるのだ。」という方もいます。 税金の支払いは経費にできないので、決算書と申告書の「所得」が違うという点からくる「知らない人にはよくわからない」ところなのです。 込み入った内容になってしまいました。 「今期分の未払い法人税」の計上については税理士に確認をとって行うのがベストです。

noname#152201
質問者

お礼

ありがとうございました。

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