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社長と現場代理人の関係について
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- daibutu401
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現場代理人は社長の代わりに工事一切の責任をもって施工をする者であるからです。 社長でも現場代理人には、なれますが、主任技術者は、現場に常駐しなくてもいいのですが、 現場代理人は、現場に常駐しなければなりません。 社長は営業所の専任技術者であるため、現場に常駐できないと判断されると思います。 役所に確認してみてどうでしょうか。
- daibutu401
- ベストアンサー率28% (2/7)
::当社は社長が営業所の専任技術者になっていて、上記条件の場合は社長が主任技術者になれるすが、 現場代理人は社長の代理として配置すると理解しているので、この場合は現場代理人は 配置しなくて もいいと思うのですが、どうなんでしょうか? **下記の事項はある県における解答です。 (問い1)営業所(本社を含む。)に置く専任の技術者になっている者は、主任技術者、監理技術者と して工事現場に配置できるのでしょうか? (解答)営業所に専任で配置された技術者であっても、工事現場と当該営業所が、実質的に 当該営業所の職務にも従事しうる程度に近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる 体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、 主任技術者、監理技術者として配置することはできます。 ただし、請負代金が2,500万円(建築一式工事5,000万円)以上の場合は、主任技術者、 監理技術者は専任義務がありますので、当該工事への配置はできません (問い2)営業所(本社を含む。)に置く専任の技術者になっている者は、現場代理人として 工事現場に配置できるのでしょうか? (解答)建設業法において、営業所に置く専任の技術者になっている者は、営業所に常勤して専ら その職務に従事することを義務付けられています。したがって、営業所に置く専任の 技術者になっている者を工事現場に配置することはできませんので、常駐義務がある 現場代理人として当該工事への配置はできません。 ::したがって主任技術者にはなれますが、現場に常駐が義務の現場代理人にはなれないことに なります。
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