解決済みの質問
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参考URLの記述からです。
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公共工事標準請負契約約款第10条第2項では、「現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し…」とあり、現場代理人に現場常駐義務が課されていることが明示されています。この現場常駐義務とは「当該工事のみを担当していること(注=専任のこと)だけでなく、さらに作業期間中、特別の理由がある場合を除き常に工事現場に滞在していること」(建設業法研究会編著『新訂公共工事標準請負契約約款の解説』145ページ)を意味しています。発注者または監督員との連絡に支障を来さないことを目的としたものです。
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以上から、
現場代理人は 工事現場に常駐していなければならない、ということは その現場に現存する必要があり、解釈上他の現場と兼任することがでないようです。しかし、隣接する工事とか特殊の事情があれば、兼任が出来るかもしれません。
というのは、私の調べた限り 主任技術者のように兼任できないとは 書いていないからです。
建設業法と公共工事標準請負契約約款の両解説が根拠となりますが、読むには結構シンドイです。
ほんとは 教えてほしいくらいです。
参考URL:http://www.decn.co.jp/rensai/yasa/yasa20011218.htm
投稿日時 - 2003-05-20 16:26:37