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現場代理人・主任技術者の別工事における兼務について

【現場代理人・主任技術者の別工事における兼務について】 現在1億円以上の工事(A工事)で現場代理人及び監理技術者を登録(コリンズ登録)済みです。 別に60万円程の工事(B工事)を受注しました。 そこでB工事についても現場代理人及び主任技術者も建設業法上兼務する事は出来るのでしょうか? 尚、(1)2つの工事は他県で近接工事ではありません。 (2)2つの工事共、官庁工事です。 (3)A工事は現在動いておらず、現場常駐はしていません。また、B工事が終わるまでに常駐する可能性もありません。  以上、よろしくお願い致します。

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  • romuromu
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回答No.1

兼務はできません。 これは国土交通省が配布しているパンフレットです。 http://www.cgr.mlit.go.jp/kisha/2004mar/040301_2_01.htm 問 4 専任の技術者が必要な工事とは  をよく読んで下さい。 あと施工管理技士を取得しているのなら勉強したのではないのですか? http://www.fcip-shiken.jp/modules/ken1_tebi/index.php?content_id=12 ※ 公共性のある工作物に関する重要な工事では、元請・下請に関わらず、工事現場ごとに専任で主任技術者を置かなければなりません。 「専任」とは、「他の工事現場の主任技術者との兼任を認めないこと」で、常駐で当該建設工事現場に置かなければなりません。

y3203jp
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