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手形が呈示証券である理由について詳しく教えてください。

手形が呈示証券である理由について詳しく教えてください。 手形について勉強しています。 手形が呈示証券である理由について大まかなこと(表面的な部分)は分かるのですが、まだ基礎知識がないせいか細かい部分がよくわかりません((+_+)) ぶしつけな質問で申し訳ないのですが、どなたか詳しい方がおられたら教えて頂けたら嬉しいです。 宜しくお願いしますm(__)m

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  • ma_po
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回答No.2

すみません・・・No.1のma-poです。 『呈示証券』を『提示証券』と打ってしまいました。 申し訳ないですが、読み替えていただければと思います・・・。 ちなみに余談ですが、呈示証券性と催告による消滅時効の中断について、このような判例があります。 http://www.kisweb.ne.jp/personal/assist/sub6.htm 催告による時効中断のためには手形の呈示が必要か(最大判昭和38年1月30日 民集17巻1号99頁) 事実の概要:YはAを受取人とする約束手形を振り出し、A→B→Xと裏書譲渡された。Xが満期日に支払拒絶されたので、手形振出人の責任に関する消滅時効期間が経過する1日前にYに到達した内容証明郵便で催告し、その10日後に裁判上の請求をした。時効完成か?それともXの主張が認められるか? 判  旨:手形は流通証券であるから手形債権につき債務者を遅滞に付するための請求には手形の呈示を伴うことが必要であるが、単に時効中断のための催告については、必ずしも手形の呈示を必要としない。 解  説:手形の呈示証券性からいうと、手形の呈示を伴わない請求は、催告をした者が正当な権利者であるかが分からなくなるものであるが、正当な権利者としての地位が要請されるのは、手形債務者を履行遅滞に付すためであるから、単に時効中断のためだけであるならば、裁判外の請求であっても時効中断の効力が認められる。 手形は「設権証券」(手形上の権利は、手形という証券の上になされる法律行為)ですので、手形上に設定された権利は手形本体を離れては存立し得ないわけです(それを切り離すのが「除権判決」)。 ただ、本判例における「時効の中断」は手形上の権利を行使するわけではなく、「手形持ってるよ~。その権利を行使するよ~。その際にはキチンと呈示するから、消滅時効は勘弁してね!」と予告している訳ですね。 この場合の催告は、所持人Xが振出人Yに対して単に消滅時効を回避するための手段としてなしただけですので、「手形上の請求」ではないわけです(後日の支払のための呈示が「手形上の請求」になる)。つまり、この「呈示」がなされるまで振出人Yは履行遅滞の責任を負わない(Xによる呈示がなければYには支払義務が発生しない)し、そののちにXが手形の呈示なくYに支払請求をなしても、それは認められないわけです。 なので、このような場合は手形の呈示を要しない、という扱いになっています。

その他の回答 (1)

  • ma_po
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回答No.1

こんばんは! 手形が「提示証券」(証券上の権利を行使する際、所持人が債務者に証券を呈示することが必要な証券)であることは、手形が典型的な「有価証券」であることの現れです。 例えば、有価証券でない金銭支払約束の書面(「金銭消費貸借契約書」など)の場合、その書面は当事者間にその書面に記載されたとおりの契約関係があることを推認しうべき書面としての意味しかありません(この書面を「公正証書」として作成し、そこに「期日において債務の弁済がなされない場合には、債権者は、裁判所に対し強制執行の申立をすることができる」旨の一文を入れた場合は、いわゆる「執行証書」(強制執行受諾文言入り公正証書)となり、原因関係の存否を確定させるための裁判を回避させることが可能ですが、これとて原因関係の影響を受ける「証拠書面」に留まります)。 そして、この場合の債権者は(この証拠書面を利用する以外の何らかの方法で)自己が権利者であることを証明してたとしても、その権利を行使できます。 ところが「手形」は、原因関係とは切り離された「価値物」(価値証憑物)そのものです(単純な理解方法としては、手形・小切手を『私製通貨』と考えていただければよいと思います。ただし、当然のことながら通貨(日銀券や硬貨)のような「強制通用力」はありませんし、私的な信用に基づき発行される証券であることから通貨のように半永久的な流通をされても困るので「満期」を設定しなければならない、手形・小切手関係における直接の当事者間など特殊な関係がある場合には原因関係の影響を主張できるなどの大きな違いがありますので、あくまで『たとえ』です)。 つまり、「手形」=「価値物」ですから、除権判決を経ずに手形上の権利を手形本体から切り離して行使する術を認めたら、手形の「価値物」性を損ねてしまいます。 そのため、「手形上の権利の切り離し行使」を認めないということの表れが「提示証券」性であるというように考えていただけるとよいと思います。

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