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有給休暇を二年さかのぼって請求する方法

有給休暇を二年さかのぼって請求する方法 お世話になります。 現在、病気で休職中です。 これ以上迷惑をかけたるするのも、精神的に辛いので、自己退職しようと思っています。 そこで休職中に有給休暇を全て使い切って退職は出来るのでしょうか? それと うちの会社は一年経ったら有給休暇は使えなかった分は消去されます。 でも何かで、二年分さかのぼって請求できるとも聞いたことがあるんです。 この場合、どこで、どのような手続きをすれば よいのでしょうか? お教えお願いいたします。

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noname#185422
noname#185422
回答No.1

はじめまして、よろしくお願い致します。 多分、あなたは今傷病手当金(社会健康保険組合)をもらっていると思います。 有給休暇とは、会社に給料をもらっている状態であるときに使えます。 すなわち、傷病手当金をもらっているときは有給休暇を消化するとそこで傷病手当金が停止します。 (傷病手当金は、はじめてもらってから1年6ヶ月間分もらえる) 給料の6割程度ですが・・・ 最後に、自分がどのような今立場なのかを把握して安易に行動を起こさないことです。 ご参考まで。

buck-tickv
質問者

補足

お世話になります。早速のご回答ありがとうございます。 傷病手当はまだ貰ってもないし、申請もしてません。(診断書のとおり、とりあえず一か月の休職で、傷病手当の申請は、会社から復職後にすると言われました。) うつ病なので、一か月で治るかというのもわからないし、うつになったのも多少は会社が原因というのもあるので・・・ ですから、休職より、退職をしたほうがと思って・・・ 昨日、会社の上司と休職の話し合いをしたのですが・・・ それで、休職した日を有給扱いに出来ないかと思いまして・・・ それで、去年の有給休暇も持ち越せれたらなぁと思ったのですが・・・ よろしければ、もう一度アドバイスお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

会社の就労規定にもよるでしょうが、労働基本法(39条)で 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えることを要しない。 ということになっていますから、休職期間中の有給休暇受給は難しいと思います。 どちらにしても手続きは会社ですから、会社に相談してください。

buck-tickv
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 休職は昨日から一ヶ月間(8月27日)になっております。 それで有給休暇分だけ休んで、自己退職と思っているのですが・・・ 難しいですか? よろしければ再度アドバイスお願いいたします。

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