• ベストアンサー

有給休暇

18歳の男です 2年間勤めていた会社を 私事により退職することになりました 有給休暇が16日分残っており 全て消化してから 辞めようと考えています 有給休暇を全て使いたいと 部長に話した所 有給休暇だけだと引かれもの(保険代など) の方が多くなるなら無理だ と言われてしまいました。 有給休暇16日分だけの出勤わ 本当に保険代より下回るのでしょうか? 回答よろしくお願いいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

あなたの会社の賃金規定がどのようになっているのかわかりませんが、通常はそんなことはないです。 もしあるとすれば、給与の大部分が手当で、最終月はその支給要件を満たさないのかもしれません。 あなたが支払う住民税額は来年の5月分まで確定しています。 退職時に来年5月までの住民税を一括支払いするように言われるかも知れません。 これは、あくまで任意ですので、あなた自身が来年の5月まで支払うことも可能です。 蛇足ですが、退職日を月末で処理することを嫌がる場合があります。 健康保険料や厚生年金保険料は資格喪失日の月の前月分までを支払わなければなりません。 そして、資格喪失日というのは、退職日の翌日になります。 つまり、月末で退職した場合は、資格喪失日が月をまたぐことになるので、 1日の違いで1ヶ月分追加で社会保険の納付が必要になってしまうのです。 会社側は退職月の保険料 も本人と同額の保険料を負担することになります。 あなたが月末で退職した場合は、翌月からは国民健康保険と国民年金を支払うか、翌月末に在籍している会社を通じて社会保険料を支払えば良いことになります。 そうでなければ、退職した月の保険料については会社は負担してくれません。

その他の回答 (1)

  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.1

それなないでしょう。 あなたの給与明細を見てください。控除は全部でいくらされていますか。 多くても30%以下でしょう。 16日の有給休暇ということは、規定の出勤日数の7割程度にななりますよね。それで控除よりも少なくなるはずがないですよね。 上司に聞くより人事担当者の聞いたほうが良いと思いますよ。

ryukkk
質問者

お礼

そーですか… もう1回話しに行ってみます ありがとうございました

関連するQ&A

  • 有給休暇について。

    私は今アルバイトとしてアパレルの販売職に就いています。 アルバイトでも雇用保険や社会保険にも加入でき満足しているのですが、ひとつ心配な点があります。有給休暇のことです。 退職時に有給を全て消化はさせてもらえないということなのです。 店長に聞いた話で人事に正確に聞いた話ではないのですが、 会社としては「有給休暇は一年間働くという約束のもと、前払いしている」という考えらしく、発生から一年間が経過した有給休暇に関しては退職時に消化できるものの、 発生してから一年たっていないうちに退職するとなると、その分は消化できないというのです。 例えば私が一度目の有給発生から1年経過すると二度目の有給が発生していますが、一度目の有給発生から1年2ヶ月たった段階で退職しようとすると、1年目の分は消化でき、二年目の分は使えないということのようなのです。 それは、法律として認められていることなのでしょうか?諦めるしかないのでしょうか。 私の職場はアパレルということもあってか1、4,5,6,7,8,12月は繁忙期という理由で有給を取らせてもらえません。 あくまで小さなショップなのでスタッフ全員が有給を消化しようとしても残りの半年間ではどうしても消化もしきれません。。 今すぐということではないのですが、いずれ転職したいと考えているのですが、このシステムでは一生勤め続けない限り損をしてしまうように思えます。。自分でも調べてはみたのですがよくわからず、誰か詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

  • 退職時の有給休暇の消化について

    今年5月12日に有給休暇が1年分21日加算されます。 4月20日までに退職届を提出して5月20日に退職する場合、 今から5月12日までは現在の有給残をすべて使って 5月12日~5月20日の出勤は加算分で すべて有給休暇の消化で休むことができるのでしょうか? ※有給消化は認められています。 ご回答よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇消化について

    有給休暇の消化についてどなたか教えて下さい。 私は今年の9月20日に新たな有給休暇が20日間与えられることになっています。 9月20日から合計40日間の有給休暇が残っていることになります。 この新たな20日間の有休が発生した翌日の9月21日に 退職を申し出て受理された場合、全て40日間有休を消化することは 普通認められるのでしょうか? 引継ぎの期間として1ヶ月間くらい出勤し、退職日は12月末日を考えています。 よろしくお願いいたします。

  • 残っている有給休暇の消化中に・・・

    主人のことなのですが、 現在の勤め先を、8月20日で退職することになっています。 それで、残っている有給休暇が30日と公休が17日ありましたので、 それを消化して退職する予定ですので、7月8日から、お休みを頂いている状態です。 しかし、最近次の就職先が決まりました。 8月4日からの勤務なのですが、 社会保険等に加入した場合、前職の残りの有給休暇を消化することは不可能でしょうか。 社会保険等に加入しない場合、前職の残りの有給休暇を消化することは可能でしょうか。 つまり、有給休暇分のお給料をもらいながら、次の仕事をするということです。 新しい勤務先に、ご迷惑をかける結果になってしまうのでしょうか。

  • 退職、未消化の有給休暇が貰えない、

    19日に現在の会社を自己都合で退職し、20日に新しい会社への入社が決まっています。※退職の意思は3ヶ月以上前に伝えています。 7年以上働いてきた会社でして、7年間のうち1日たりとも有給休暇を使ったことがありません(そのような会社です)。 会社から「退職日の翌日は(転職先への)入社だし、使えないよ。有給使うの?(使えないよね?)」と、与えたくない気満々で言われました。 本当に、有給休暇(有給休暇分の賃金)は貰えないでしょうか? 退職日までに残日数の有給休暇を請求すれば、転職先の入社日に関わらず未消化有給の賃金は最後にもらえるものだと思っていました。 退職日までに内容証明を送るなりして、未消化の有給休暇分の賃金を書面で請求すれば貰えるでしょうか? 私のようなケース(退職日の翌日が別会社への入社日)の場合、未消化の有給休暇の賃金分はあきらめることになるのでしょうか? ご教授ください。宜しくお願いします。

  • 有給休暇消化と円満退職について

    この度、会社を退職することになったので残っている有給休暇を消化しようと思い ネットでいろいろ調べていると、「円満退職するためには全ての有給休暇を消化することは難しい」とか、 「有給休暇消化のために退職日を延ばすなんてモラルに欠ける」といった内容を見かけました。 有給休暇は労働者の権利であるはずなのに、どうしてそれを行使することがいけないのですか? 何のために円満退職を勧めるのですか? 引継ぎや、退職日までの業務をきっちりやらないということであれば、非難されることは分かるのですが、 それらをきちんと行った上で有給を消化するのであれば問題ないと思うのですが。

  • 納得できない有給休暇!

    納得できない有給休暇! 30人程度の小さな会社ですが前々から有給休暇の取り扱いには不満があります。 入社8年ですが有給休暇は20日あります。昨年あったことですが月初めに休日出勤した後、中旬に有給休暇を取得しようとしたら総務より「有給でなく代休で休出分を休んでほしい」と言われ、なかなか有給が消化しないのにと思いながら変更しました。その間ある人は忙しくても休日出勤せず年間20日の有給を消化します。自分は休出もあり3日程度しか消化できませんでした。(有給買取はありません)そして先月、月の中旬に法事があるので月初めに有給の申請をしておきました。法事までの二週間に午前中二度休日出勤してその後有給で休み、下旬の締めでまた総務から「今月二日間休出を足すと一日になるのでその後の休みは有給でなく一日代休に変更してほしい」と頼まれ変更しました。しかしこれではなかなか有給がとれません。何か会社に対抗できる手段はありませんか?

  • 有給休暇について

    有給休暇の消化についてです。 有給休暇は退職される方はほぼ消化して辞めるのが一般的なのでしょうか。それともほぼ消化せず退職するのが一般的なのでしょうか。

  • 退職決定後の有給休暇の消化について

    退職決定後の有給休暇の消化について教えてください。 2月末に退職が決まりました。有給休暇が25日間残っています。 2月は3日間働き、残り25日間で有給休暇を消化すると言われました。 有給休暇を消化の月は公休はないのでしょうか? また以上の出勤プラス有給休暇の場合は月給はどうなるのでしょうか? 会社規程だと2月は12日公休があります。出勤日3日間プラス有給休暇13日で月給がもらえて 12日の有給休暇文はどのように給料をもらえるのでしょうか? 店長が残業の時間を個人で変更したりする人なので信用ができずにここでお伺いしています。 よろしくお願いいたします。

  • 有給休暇

    辞める時に残りの日数を有給休暇の消化でお願いしたところ、うちはないといわれ有給休暇を消化できずに辞めてしまいました。締め日で辞めればきりがいいとのことで、しかし改めて就業規則をみるとやはり、法令通り有給休暇があるとなっていました。 もう、社会保険離脱証明書もおくられてきました。 いまさら遅いですよね。有給休暇消化で辞めた日をのばすことは。悔しいですが、きっぱり忘れ前向きに行こうとは思いますが。

専門家に質問してみよう