• 締切済み

有給休暇について。

私は今アルバイトとしてアパレルの販売職に就いています。 アルバイトでも雇用保険や社会保険にも加入でき満足しているのですが、ひとつ心配な点があります。有給休暇のことです。 退職時に有給を全て消化はさせてもらえないということなのです。 店長に聞いた話で人事に正確に聞いた話ではないのですが、 会社としては「有給休暇は一年間働くという約束のもと、前払いしている」という考えらしく、発生から一年間が経過した有給休暇に関しては退職時に消化できるものの、 発生してから一年たっていないうちに退職するとなると、その分は消化できないというのです。 例えば私が一度目の有給発生から1年経過すると二度目の有給が発生していますが、一度目の有給発生から1年2ヶ月たった段階で退職しようとすると、1年目の分は消化でき、二年目の分は使えないということのようなのです。 それは、法律として認められていることなのでしょうか?諦めるしかないのでしょうか。 私の職場はアパレルということもあってか1、4,5,6,7,8,12月は繁忙期という理由で有給を取らせてもらえません。 あくまで小さなショップなのでスタッフ全員が有給を消化しようとしても残りの半年間ではどうしても消化もしきれません。。 今すぐということではないのですが、いずれ転職したいと考えているのですが、このシステムでは一生勤め続けない限り損をしてしまうように思えます。。自分でも調べてはみたのですがよくわからず、誰か詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。 どうぞよろしくお願いします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> 退職時に有給休暇が一年経過していなければ消化できない、というような条項はないんでしょうか? 労働基準法には該当する条項はありません。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> それは、法律として認められていることなのでしょうか? 誰も、何も文句言わないのなら、何ら問題になり得ません。 ・有給を申請する。 ・休む。 ・有給休暇分の賃金が支払われなければ、支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払われなければ、労働基準監督署から行政指導を依頼。 ・別途、支払い督促、少額訴訟を実施。 ・最終的には、会社の資産から差し押さえなどの行政執行。 など、すべき事を淡々と行うだけです。 > 諦めるしかないのでしょうか。 当人が諦めるっていう事を、他人が上記のようにすべきだなんて、強要できるものではありません。 -- そういう状況の相談先としては、まずは会社の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、上記のような団体の力を借りるなどして労働組合を結成し、労働者自身の主張を通す事が理想です。

okonson
質問者

補足

どうも丁寧にありがとうございます。 それでは、やはり退職時に有給休暇が一年経過していなければ消化できない、というような条項はないんでしょうか? そこが一番気になっていた部分なんです。 そういう決まりがないのに会社がただ言っているだけなら私ももちろん請求はしていくつもりなのですが、 会社の言っていることが法律によって言っていることなのであれば請求はできないのでは、と思ってその点を心配していたのです。 どうなのでしょうか。

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