有給休暇を二年さかのぼって請求する方法

このQ&Aのポイント
  • 有給休暇を二年さかのぼって請求する方法について調べています。
  • 会社から自己退職を考えており、休職中に有給休暇を使い切って退職することができるか悩んでいます。
  • また、一年経ったら有給休暇は消去されるが、二年分さかのぼって請求できるという情報も聞いたことがあります。どのような手続きをすればよいのか教えてください。
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有給休暇を二年さかのぼって請求する方法

有給休暇を二年さかのぼって請求する方法 お世話になります。 現在、病気で休職中です。 これ以上迷惑をかけたるするのも、精神的に辛いので、自己退職しようと思っています。 そこで休職中に有給休暇を全て使い切って退職は出来るのでしょうか? それと うちの会社は一年経ったら有給休暇は使えなかった分は消去されます。 でも何かで、二年分さかのぼって請求できるとも聞いたことがあるんです。 この場合、どこで、どのような手続きをすれば よいのでしょうか? お教えお願いいたします。 休職は昨日から一ヶ月間(8月27日)になっております。 それで有給休暇分だけ休んで、自己退職と思っているのですが・・・ 難しいですか? 傷病手当はまだ貰ってもないし、申請もしてません。(診断書のとおり、とりあえず一か月の休職で、傷病手当の申請は、会社から復職後にすると言われました。) うつ病なので、一か月で治るかというのもわからないし、うつになったのも多少は会社が原因というのもあるので・・・ ですから、休職より、退職をしたほうがと思って・・・ 昨日、会社の上司と休職の話し合いをしたのですが・・・ それで、休職した日を有給扱いに出来ないかと思いまして・・・ それで、去年の有給休暇も持ち越せれたらなぁと思ったのですが・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.4

健康保険のカテゴリで回答した者です。そちらでは、有給休暇がないとの前提で回答しました。 他の回答者様にもある様に、有給休暇は付与後2年で時効です。 有給休暇を全て消化して退職する事は可能です。ただ病気の状態で退職するなど『愚の骨頂』です。 退職して収入がなくなっても、国民年金、国民健康保険、住民税は払っていかなければなりません。失業保険の貰えない上にです。 ならば、先ず有給休暇を使いきった上で休職すべきです。その上で傷病手当金の請求してはいかがですか? 傷病手当金は、給与(正しくは標準報酬月額)の3分の2を最大で1年6ヶ月受給できます。 雇用保険の期間手当(失業保険)は、給与の約半分の数十日(勤続年数などで変わります)です。 辞めるのはいつでもできます。ただ、可能な限り在籍した方が、遥かに得策だと思います。

buck-tickv
質問者

お礼

大変お世話になりました。もう少し考えてみようと思います。

その他の回答 (4)

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.5

No4です、訂正します。 雇用保険の期間手当 ではなく 雇用保険の基本手当 です。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>それと うちの会社は一年経ったら有給休暇は使えなかった分は消去されます。でも何かで、二年分さかのぼって請求できるとも聞いたことがあるんです。 前半は労働基準法違反です。後半が正しいです。 >ですから、休職より、退職をしたほうがと思って・・・昨日、会社の上司と休職の話し合いをしたのですが・・・それで、休職した日を有給扱いに出来ないかと思いまして・・・それで、去年の有給休暇も持ち越せれたらなぁと思ったのですが・・・ 休職(制度)期間中とのことなので、引き続き上司と良く話し合って、全て年休にしてもらうことをおすすめします。 >うつ病なので、一か月で治るかというのもわからないし、うつになったのも多少は会社が原因というのもあるので・・・ buck-tickvさんはやさしいですね。会社に慰謝料等の支払いを請求する余地もあるのに、この辺を問題にすることなく、法的に認められた年休を取る話しですから、臆すること無く話し合いをして欲しいです。

buck-tickv
質問者

お礼

大変お世話になりました。もう少し考えてみます。

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7598)
回答No.2

無給で病気休職するのなら 健康保険の傷病手当金の申請をすれば 連続3日休んだ4日目以降休んだ日に対して支給になります。 申請するのは貴方です。会社がするのは休業の証明です。 http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu07.htm http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_and_opinion/social_insurance/sickness.htm 年次有給休暇の時効は2年です。 厚生労働省が時効に近い日数から先に使えと通達しているので 通常は前年の分から先に使います。

buck-tickv
質問者

お礼

大変お世話になりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

有給は「時効が2年」で、それを過ぎれば消滅します。 例えば「入社」が平成22年4月1日として 有給の発生が、平成22年10月1日に発生します。 その時効は平成24年9月30日に消滅します。 >それで有給休暇分だけ休んで、自己退職と思っているのですが・・・ >難しいですか? 難しくありません、「権利」ですから申請してください。

buck-tickv
質問者

お礼

大変お世話になりました。

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