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有給休暇について

お世話になっております。部下が退職することになり有給休暇が30日くらいあるから、最後に一月全部有給休暇を使いきってから退職したいとのことでした。 私は当然許可をしたのですが、私の上長からそれは無理だ、なぜ、そのようなことを言ったんだ、と逆に責められてしまいました。 私の労働基準法の認識だと、有給休暇は労働者の権利ですので、有給休暇を使いきってから辞めるのは当然という認識でした。 私の労働基準法の認識は誤っていたのでしょうか?誤っているようでしたら、正しい退職時の有給休暇の使い方を教えて下さいませ。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kaisyu
  • ベストアンサー率59% (13/22)
回答No.5

この手の話題は、現行の有給休暇制度である限り、繰り返されるでしょうね。 お尋ねの件ですが、あなたの「労働基準法に対する認識」は問題ありません。ただし、やや不足はあります。 あなたの会社がコンプライアンス(特に労働法規)に対してどのくらい積極的に(まじめに)取り組んでいるかによって違うのですが、 少なくとも今の時代、あなたの上司のような対応は完全にNGです。 有給休暇を取得させずに退職させ、当該退職者が労働基準監督署に垂れ込んだらもうそれでアウトです。 有給休暇の行使は労働者に認められた権利ですが、当然のことながら 会社の休日(もしあなたの会社が土日祝休みであれば、その土日祝)に は使えません。平日だけに使えることになります。 理想論になりますが、もし30日の有給休暇が残っているのであれば、 全ての業務を完全に引き継いだ上で、引継ぎ終了の翌日から平日だけで30日をカウントし終わる日を退職日に設定するのがベストです。 ただし、その場合は単に有給休暇消化のために幽霊社員が約1ヶ月以上 も在籍し、会社はそのためにいろいろな経費(雇用保険等)を支払う ことになりますが‥‥‥。ちなみに、私が在籍している会社では、 退職時の有給休暇消化をこの理想論で運用しているので、有給休暇を 未消化のまま退職する人はまずいません。 ただし、こんな会社は稀だと思いますので、あなたの会社では、当該労働者の退職日と、有給休暇の消化日数と、業務引継ぎを天秤にかけ、 当事者同士で話し合って当事者が納得した状態で消化してもらうことが ベストだと思います。 現在の日本では「有給休暇を大手を振って使う」というのは難しいですが、せめて退職時くらいは、 全部は難しくても、多少なりとも使わせてあげるようになるといいですね。 最も、退職する社員が「超問題社員」であった場合は、少々話が変わってくるとは思いますが‥‥‥。

mikippa
質問者

お礼

ありがとうございます。そうなんですよね。退職のときはご褒美ってわけでもないですが、有給を使わせてあげたいのですがね~。

その他の回答 (4)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

> 最後に一月全部有給休暇を使いきってから退職したい となると、1日2日の休みと違い、当然仕事に穴が開きます。 有給消化中も、当人は在籍している扱いになりますので、フロアの安全衛生なんかの制限から、代替の要員を配置できないような事もあり得ます。 例えば、有給消化の途中で健康診断なんかがある場合、前述のように有給休暇中も在職として扱うため、健康診断を受けさせないのは労働安全衛生上問題があるって大義名分が立つので、当人が拒否した場合でも、有給休暇の時節変更権を使用する余地があります。 そういう、退職時にまとめて使うような状況にならないように、普段から計画的に有給消化を消化するのがベストです。 会社がそういう風に有給の消化を啓蒙しているような状況で、当人の計画性の無さが原因で退職時にまとめて有給消化するような状況になり、結果的に会社が損害を被ったとかであれば、懲戒処分として、書面注意、始末書提出、退職金の減額、あるいは損害賠償の請求など行なう余地があります。 > 私の労働基準法の認識は誤っていたのでしょうか? 法的には問題ないですが、業務管理上は問題になり得ます。 少なくとも、時節変更権を使用しなくてOKか、会社に確認すべきだったかも。

mikippa
質問者

お礼

ありがとうございます。管理上もんだいですか。。。そうですよね~。

  • dai-ym
  • ベストアンサー率22% (848/3824)
回答No.3

上司の人が無理だと行っても部下の人が取るといったら与えるしかないですね。 上司の人は労働基準法などをしっかり勉強しているのでしょうか? 日本の上司は年功序列で特に勉強などしないで上司になった人も要るので、労働基準法など当たり前のことを知らない人も居ます。 ちなみに退職する直前の有給休暇の使用に対して時期変更権を行使する事は出来ません。 時期変更権は有給を取らせない権利でなく、その日でなく別の日に有給を取ることを変更させる権利だからです。 退職する日が決まっていると変更させる日がないので権利を行使することが出来ません。 退職する日も労働者がいついつに退職すると決められるので、最初っから計画的に有給休暇をすべて消化して辞めるつもりでいる人に対してはそれを取らせないようにする方法はありません。

mikippa
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

有給休暇は労働者に認められた権利ですが、 だからといって自由にはとれません。 たとえば、時期的に仕事が忙しい!という 場合や、XXさんが居ないと仕事に支障が 出る!なんて言うときには会社には時季変更 権が認められています。 でもそういう正当な理由が無い限りは有給は 取得できます。 上長からそれは無理だ!というのですから なぜ無理なのかをmikippaさんが聞く必要が ありますよ。 まさか上長は「前例がない」「やめていく人 間にお金は払えない」なんて思っているのか な???であれば考えが幼稚すぎますね。

mikippa
質問者

お礼

ありがとうございます。上長に聞いたら、昔からうちではそういう風になっているから、との回等でした。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.1

叱責されるべき問題ではありません。 取得時期を会社側が拒否できるのは時節変更権だけであり、たとえばGWや盆正月などの特定繁忙日にて、どうしても出勤してもらわなければ困るときに限定されます。そうでなければ拒むことはできません。 就業規則に、退職時は引継ぎをきちんとしなさい等の条項があれば、それを理由にすることもできますが、そのあたりはどうでしょうか? 上長の心情も解らんでもないです。別に強制的に使い切らないで辞めてもらっても構わないです。ただ、それを口に出すと法律違反になります。そこは勉強してもらわなくてはなりません。 事実、私なんて有給丸々40日残したまま転職しました。前職はとてもじゃないけど休める雰囲気ではなかったので(だから辞めました)。

mikippa
質問者

お礼

ありがとうございました。

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