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社員旅行の積立は返還される?

社員旅行積立金として毎月給与から6千円引かれていますが、旅行へ参加することなく退社する予定です。入社時に、旅行は全員強制参加で、もし不参加でも積立は返金しないという説明を受けたのですが、退社する場合は、返還請求出来るものなのでしょうか?ご意見よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • aiken2000
  • ベストアンサー率36% (62/171)
回答No.12

最近ですが、私の友人(女の子)がやはり離職の際のトラブルで困った際に労働基準監督署へ相談に行ったそうですが親身になって対応してくれなかったそうです。 (この様な対応は他の質問にも度々同じ様な回答をする方が沢山出ていますので過去ログも参考にしてみては?) そこでやはり労働相談センターへ行って相談に乗って頂いたとのことでした。 でもセンターで指導頂いたのだそうですが紛争解決の前面に立って交渉まではしてくれなかったみたいで結局自分で交渉するみたいでした。(無料相談?) でも友人個人で相手に対してなかなか言い難かった様で、結局私に相談し私の父を介して相手と交渉を行い無事に解決しました。 話がこじれた場合には直接相手と交渉できる人(実際に行動してくれる人)を間に介さないと実際問題難しいかも知れませんね。 頑張って! (質問に対しての回答を偶に見るんですが、自分の意見を相手に押し付けているだけの人をよく見かけます)

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回答No.11

労働基準監督署は、国の機関なので一番頼りになりますよ。

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回答No.10

労働相談センターなら組合員登録の必要があるかと思います。(月2千円程度) 気にしないで下さい。 無料で誰でも使える労働相談センターがあるので、進んで使ってね。

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回答No.9

わたしは、基準監督署で相談に乗ってもらい、その日に返してもらいましたよ。

  • totoro99
  • ベストアンサー率51% (135/262)
回答No.8

一部修正させて下さい。 労働基準監督署は管轄外との表現ですが適切ではありませんでした。 しかしながら現在では事実上あまり力になり難い機関であると言う印象は免れません。 最も力があるのは弁護士さん、次に個人でも入れる労働組合(原則組合員になる必要があります)かと思います。(No.4さんが仰った様なところ) 兎に角、全額を取り戻せるよう頑張って下さいね。

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回答No.7

無料で誰でも使える労働相談センターがあります。 わたしは、基準監督署で相談に乗ってもらいました。 また、不参加の理由が合理でない限り、欠勤として処理することになります。 有給消化は、合理です。 不合理を合理に訂正しました。

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回答No.6

無料で誰でも使える労働相談センターがあります。 わたしは、基準監督署で相談に乗ってもらいました。 また、不参加の理由が不合理でない限り、欠勤として処理することになります。 有給消化は、合理です。

  • totoro99
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回答No.5

労働基準監督署は管轄外です。労働相談センターなら組合員登録の必要があるかと思います。(月2千円程度) 仮に会社の業務の一環としても個人負担金がある時点で強制すること自体が問題となります。 ですから現在多い形態としては原則自由参加として、一時的に高額な金額が出し難いと言う理由で積立だけは続けると言う形式が一般的になってきております。 また会社業務時間を使用して旅行に行く場合であっても、不参加の場合は有給消化と言うことで申請が認められなければなりません。一方的な欠勤扱いは不当労働行為となります。 ご参考まで

noname#24736
noname#24736
回答No.4

旅行積立金は、旅行に参加しない場合はもちろん、退社に当たっては返還する必要があります。 返還されない場合は、労基署又は労働相談センター(下記URL参照ください)に相談しましょう。 http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/ 参考urlもご覧ください。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq7/faq7_29.html
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回答No.3

あのー労働基準監督署か労働相談センターだと無料なんですが。 全員参加を前提とした社員旅行であれば、不参加の理由が不合理でない限り、業務命令として参加を求めることができます。 社員旅行が毎年恒例となっており、旅行費用の一部を給与から天引きし、積立てられているということですので、社員旅行自体が業務の延長線上の行事として行われているものと考えられます。しかも、慣例的に全員が参加しているということで、旅行への参加が強制的なものとして行われているものと思われますので、このような場合には、福利厚生として行われる社員旅行であっても、業務命令によって参加を求めることができます。この場合参加した者は出勤したものとして扱い、参加しない者については、欠勤として処理することになります。 これは、当たり前のことですよ。

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