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社員旅行の積立金の返却について

私の勤めるの会社は経営状態が悪く 先週も3人の社員を休職させたのにも関わらず 来月、社員旅行へ行きます。 (毎月給与から2000円積み立てしています。) 私は父が2週間前に検査で癌が見つかり これから2ヶ月間は検査や手術など(手術はいつになるかまだ解らない状態)で 旅行へ行っている場合ではなくて 不参加と伝えました。 しかし積立金の返却は会社が決めた理由に当てはまらないと、認められないそうで 私の場合返却されません。 【返却されるケース】 ・業務都合でどうしても調整が付かない(本人が調整を行い無理ならば、営業サイドから調整を行い、それでも無理な場合に限る) ・当日 本人が病欠で診断書提出を行った場合 【返金されないケース】 自己都合 私は会社で、社員の入社時の事務処理を担当していて 入社時に必ず本人に社員旅行の積立金を天引きしても良いか確認する様に言われています。 なのでその時に天引きをNOと言えば引かれないのですから、旅行参加も任意なのではないのでしょうか? 社員を切ってまで社員旅行に行くのは普通なのでしょうか? 法律上、会社は積立金の返却はしなくて良いのでしょうか? ご回答を宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.6

#1です。 社内規定とは就業規則とは別に、他の方も指摘された親睦会のような組織のことを定めた規定のことです。 社員旅行積立金という性格上、その積立金だけで旅行に行くということが考えにくく、その親睦会に会社が何らかの補助をするとか、旅行に全員参加する代わりに平日の旅行を認めるとか、そういう規定があるはずです。 実際に平日に会社を閉めて旅行に行っているようだし、そういう事情なら実際問題として積立金の返還は難しいと思います。 しかし、なにはともあれ規定が見つからないようであれば、総務関係の人と旅行積立金と実際に旅行費用の割合とか、会社からの補助とか聞いてみたらどうでしょう? 僕も会社の総務ですが、会社の立場からすれば個人の積立金を返さないと経理がややこしくなります。 ですから給与から天引きして、互助会とか親睦会へ入金して会社の処理は終了しているものと思われます。

  • abechi
  • ベストアンサー率26% (26/97)
回答No.5

旅行中も給料が出てる? 親睦会があるのか? 詳しく

soudan1981
質問者

お礼

ご解答有難うございます。 社員旅行の日も休職中なので 休職手当てが出ています。 親睦会は、ある年と無い年があります。 去年はありましたが 今年はありませんでした。 2000円は社員旅行に行くので 給与から天引きしても良いですか?と入社時に聞かれました。親睦費とは言われてません。

soudan1981
質問者

補足

おはようございます。 お礼欄の追加で記載させて下さい。 >旅行中も給料が出てる? 旅行は1泊2日で2日間なのですが 1日目は金曜なので会社を閉めるみたいです。2日目は土曜でもともと土、日、祝は会社は休みです。 なので旅行に行かない人は1日有給を取って休む事になります。 >親睦会があるのか? 親睦会は昨年まではありましたが 今年は営業状況の悪化により無しになりました。 再度ご回答頂けたら嬉しいです。 宜しくお願い致します。

  • xs200
  • ベストアンサー率47% (559/1173)
回答No.4

ここらへんが参考になるでしょう。 親睦会という名目なら返却不要だそうです。 もちろん規約があればですが。 http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/178.htm http://www.node-office.com/qa/2005/0509.html

soudan1981
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 URLまで有難うございました。 親睦会費という言葉は一度も聞いた事がないので 返してもらえるはずなのですが、会社での立場を考えると強く言うことは出来ないですね。 本当は返してもらえるお金だとはっきりしたのに 会社には言えないのがまた腹が立ちます。 皆さん泣き寝入りしているのでしょうか。

  • gookaiin
  • ベストアンサー率44% (264/589)
回答No.3

何が何でも返してほしい、会社とトコトン争ってもいい、というなら、まず返却を求めたらいかがでしょうか。 >積立金の返却は会社が決めた理由に当てはまらないと、認められない 【返却されるケース】 ・業務都合でどうしても調整が付かない(本人が調整を行い無理ならば、営業サイドから調整を行い、それでも無理な場合に限る) ・当日 本人が病欠で診断書提出を行った場合 【返金されないケース】 自己都合 これを会社が主張してくるなら、書いたもの(すなわち社内旅行に関するルール)を見せてもらいましょう。書いたものがないなら、個人のお金を会社が預かっているだけだと主張し、返金を求めましょう。 >その時に天引きをNOと言えば引かれないのですから、旅行参加も任意なのではないのでしょうか? 常識で考えればその通りだと思います。これから先の天引きもNOだし、今までの分も返してほしいと言ってみたらいかがでしょうか。

soudan1981
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 >何が何でも返してほしい、会社とトコトン争ってもいい、というなら、まず返却を求めたらいかがでしょうか。 会社での立場が悪くなっても良いのであればという意味ですよね。 ご忠告有難うございます。 よく考えてみようと思います。 本当に有難うございました。

noname#104909
noname#104909
回答No.2

積立目的が、旅行であれ社内積立金は社員からの預り金です、 社内規定に関係なく、不参加者には返済すべきです。 「返却されるケース」「返却されないケース」などを 規定に盛り込むこと自体違法です。 法律があっての社内規定でなければいけません。 社内規定が優先されるなら何でもアリになってしまいす。

soudan1981
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 やはり旅行積立金は返却するべきなのですね。 でもあまりしつこく言うと会社での立場が悪くなる可能性がありますね。 会社はずるいです。社員は泣き寝入りするしかないんですね・・・。 参考になるご意見有難うございます。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1107/3093)
回答No.1

給与から社員旅行積立金として天引きするには社内規定があるはずです。 それに基づいて返金可能かどうかの判断が下されているはずで、まずはその社内規定がどうなっているか、が大事です。 旅行積立金が、それに従って運用されているかどうかを問題にすべきです。

soudan1981
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 社内規定(就業規則)を確かめましたが 社員旅行についての記載がありません。 天引きの事も金額も記載されていないのですが。 私も入社時に担当の方から「社員旅行に行くので 皆2000円天引きしてるのですが 天引きしても良いでしょうか?」と聞かれました。 こういう場合はどうすれば良いのでしょうか? 再度ご回答頂けたら嬉しいです。

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