• 締切済み

主人の不倫相手の女性と裁判で和解し100万円を払うことになっていました

主人の不倫相手の女性と裁判で和解し100万円を払うことになっていましたが未だに 払いません。 強制執行をかけたいのですが、会社が分かっているので給与を差し押さえたいと思います。 その時ですが会社には不倫の慰謝料未払金の差し押さえであることなどの通知が行くので しょうか? 自動的に通知が行くのであれば問題ありませんが、そうでなければ会社に不倫を伝えたいです。 金銭より社会的に制裁を加えたいのです。

みんなの回答

回答No.2

お気持ち、お察しします。が… 第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する 「争いをやめることを約することによって」その効 力を生ずる。 です。あなたは和解されているようなので制裁を加 えるのは別の問題になります。 もうひとつは、あなたの相手女性に対するお気持ち は察して余りないですが、あなたのご主人の不甲斐 なさの方がよほど問題なのではないですか?不倫を 解消させたのはご主人とあなたと家庭を守るため。 あなたが100万(もちろん回収して良い物ですが) や強制執行や社会的制裁だと言い続ければ、ご主人 との関係修復がそれだけ遅れる気がします。両親を 観て来た経験上申し上げています。 会社に不倫を伝えても、あなたがスッキリするとは 思えないです。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.1

第3者を入れて裁判という場で和解したことに対し、 その後、会社に不倫を伝えるなど、 本人の立場を危うくする行為を自ら行った場合、 それが原因で逆に訴えられてしまうケースがあります。 心中お察しすると非常に心苦しいことではございますが、 裁判所を通じ、正規の方法で粛々と進めることをオススメ致します。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 不倫相手に慰謝料請求の裁判

    旦那の不倫相手に慰謝料請求の裁判をしようと思います。 内容証明を送りましたが相手からの返事は「お金がないので10万しか払えない」でした。 もちろん納得いきません。 旦那とは調停で離婚成立しました。 興信所の証拠もあります。 それなりの費用もかかっているので10万では困ります。 元旦那には以前「みっともないからそんなこと辞めたら?」 と言われました。 旦那からは慰謝料150万分割でもらいます。 だとすると不倫相手から慰謝料はもらえないのでしょうか? 相手は飲み屋なので給料差し押さえの強制執行ができません。 裁判が無駄になるということがありますか? どなたかわかる方教えて下さい。

  • 不倫相手が退職したら強制執行(給与差押)出来ない?

    当方34歳既婚主婦、主人の不倫相手に対する 違約金の回収についてご質問させてください。 1年半前に主人が職場の派遣女性と不倫関係になり、 慰謝料の支払いと、今後の不接触義務を盛り込んだ示談書を 作成して、強制執行認諾約款付の公正証書にしました。 不接触義務条項には、簡単に書くと、 「私と夫が法律婚を維持する限り不倫女性と夫が接触したら000万円」 と書いてあります。 最近主人とまだ不倫していることが分かり、当人たちがとぼけているので これからきちんとした証拠集めをするところです。 証拠が挙がったら違約金請求の強制執行をかけるつもりですが、 1年半前にも慰謝料を支払ったので貯金がないとか言われて、 給与差し押さえになると思います。 しかし、相手は派遣OL。 給与差し押さえされるような派遣社員を、雇用主はきっと切ると思います。 すると、給与収入がなくなり、差し押さえもできなくなるのでは? と危惧しています。 結婚してる限りは主人と不倫相手がもし継続しても そのたびに調査を入れて強制執行かけ続けたら良いと公証人から言われましたが、 収入がなくなったら差し押さえもできなくなりますよね?? または、その債権はずっと残り、その不倫相手が家庭を持った時などに その家庭の夫婦の共有財産を差押えできるのでしょうか? (もしかしたらその未来の不倫相手の家庭はうちの主人かもしれませんが。)。 強制執行が抑えになって二人が別れてくれるのを願っていましたが、 無い袖は振れない、で逃げられてしまうのでは、 もう二人が切れず続くことになるのでは。。。と恐れています。 それか、もう家庭は捨てて女性の代わりに主人が立て替えて支払う 可能性もありますが。。。私は離婚には応じないつもりなので 最初は良くても主人も経済的にいつかは困窮すると思います。 宜しくお願い致します。

  • 不倫相手を訴えて裁判に負けちゃいました!

    3年ほど前夫が不倫している事が分かりました。相手は夫が指導教官をしている大学院生でした。夫は自分は独身だと言ってその大学院生と交際をしていたそうです。しかし事件がありその時点で相手も夫が結婚している事を知りました。知ったその後夫はその大学院生の家で暫く暮らすようになりました。勿論肉体関係を持っていました。しかし裁判では指導教官の言葉は学生にとって絶対であったとして、結婚していた事を知らなかったとする大学院生の言葉が認められ結局裁判では和解と言う事 になり、結果的に見れば負けてしまいました。しかし私は納得がいきません。裁判でもっと粘ればよかったのですが、1円のお金も残さず夫に出て行かれてしまいましたので弁護士を雇うお金も無かった私にはどうする事も出来ませんでした。今改めてその大学院生に対する怒りが大きくなっています。夫とは現在は別居中で夫から離婚裁判を起こされています。1度裁判に負けてしまったらどうする事も出来ないのでしょうか?現在も交際を続けている大学院生に対し何も出来ないのでしょうか? 夫に対しては反訴をし慰謝料請求をしています。何とかその大学院生にも制裁を加えたいと思っています。 方法があったら教えて下さい。

  • 裁判で和解後の延滞

    代理質問です。 詳しくは知りませんが何かの支払いが出来なくて裁判になり分割での和解になったようです。 ですが、生活が厳しく2回支払いが遅れているようです。 2回遅れると強制執行されちゃうんだ、もう2回遅れてるからすぐにされるのかな?と聞かれました。 しかし私は法律に詳しくないので答えてあげれなくて。 2回遅れると損害金を含め一括請求みたいなことが書いてあるみたいですが 相手側から一括請求をされたりはしていないそうです。 一括請求の連絡もないまま強制執行されたりしますか? 金額的には残り4万もないので強制執行は避けたいそうなんですが。 詳しいかたお願い致します。

  • 離婚裁判中での和解

    離婚裁判を起こして、最近、裁判所から和解案が2つ出されました。 一つめの案は、相手が私に慰謝料200万円を支払うが、私が相手に財産分与を250万円支払うというもの。こちらがマイナス50万円になってしまうものでした。 二つめは相手は慰謝料を支払わないし、私も財産分与を支払わないもの。つまりはお互いに金銭の授受がないものでした。私は後者を選択しました。諸般の事情があって相手も応じました。 そして、私の弁護士は、一つめの和解案の金額をもとに、既に支払っている着手金30万円とは別に、成功報酬100万円を請求してきました。「離婚裁判は、報酬の算定方法が明確なものではない。しかも離婚調停から3年以上もかかっている。」ということでした。 そこで、教えていただきたいのは、私が実際に金銭の授受がない和解案を受け入れたにもかかわらず、この弁護士のように私が選択していない和解案(一つめの案)に基づいて成功報酬の金額を請求してよいものなのでしょうか?私の手元には1円も入ってきていないのに。なんとなく合点がいかないのですが・・・。

  • 裁判所で和解したのに離婚できない

    会社員の男性です。別居中(実家、地方都市在住)の妻(相手)と長年に渡り不貞による慰謝料請求の裁判で争ってきました。地裁~高裁まで争い、漸く離婚(協議離婚)の合意が得られ裁判所により「和解調書」が作成されました。慰謝料支払いが完了した時点で離婚届けを相手からもらい役所へ提出する、という内容です。 先月末、なんとか慰謝料全額の支払いを終え、その旨を相手に通知しましたが離婚届けを送ることを拒絶しています。相手は「年金分割50%に応じなければ離婚届けに判は押さない、役所に不受理届も出してあるのでこれも取り下げない」と主張しています。 弁護士に相談したところ、間接強制の申立てをし、そのうえで調停、裁判を行い、裁判離婚の判決をもらうことしか出来ない、という回答でした。 私は近いうちに離婚が成立する、と思っていたので大変失望しました。間接強制にしろ調停~裁判にしろ更に弁護士費用や交通費など多額の費用がかかってしまいます。 弁護士の回答以外で早期に離婚を成立させる良い手段、方法はないでしょうか?

  • 裁判上の和解の効力について 他

    以前在籍していた会社で35万円程度の給与の未払いがあり、 私はその会社に対して未払い給与債権を持っています。 支払督促の手続きをしたところ異議申し立てがあり、 通常裁判に移行することになりました。 ただ、相手としては債権の存在について争うつもりはなく、分割払いをしたい、ということのようです。 おそらく和解ということになると思うのですが、そこで質問です。 1. その「和解」は、裁判の判決と同じ効力を持つのでしょうか。 例えば、毎月5万円づつ払う、という内容で和解して、その支払期日に支払われなかった場合、 強制執行をしたりはできるのでしょうか。 (口座がどの支店に存在するのか調べるのが大変。。。という点は別として。) 2. 和解するにあたり、金額的にはある程度譲歩しつつ、 再度支払いが遅滞した場合の遅延損害金の利率を極力大きくしたいと思っています。 おそらく、その利率に対する法的な制限があると思うのですが、 最大何%まで利率を設定することができるでしょうか。 自分なりに調べたところ、出資法に記述されている、年109.5%なのかなと思っているのですが。。。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%87%BA%E8%B3%87%E3%81%AE%E5%8F%97%E5%85%A5%E3%82%8C%E3%80%81%E9%A0%90%E3%82%8A%E9%87%91%E5%8F%8A%E3%81%B3%E9%87%91%E5%88%A9%E7%AD%89%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B7%A0%E3%82%8A%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B ご回答よろしくお願い致します。

  • 不倫相手と裁判 証人について

    以前こちらに質問したものです。 みなさまにいろいろアドバイスいただきありがとうございました。 弁護士に相談したいのですが、仕事が休めずこちらにもう一度相談致しました。裁判をする際はもう少しで有給がもらえるので、裁判日にあてようと思っています。 不倫相手と調停するつもりでしたが、不貞行為を認め、慰謝料を支払うと言ったにも関わらず 今現在は私は知らないと調停でも認めるつもりはないとのことでした。 調停は多分無意味です。 元夫は不倫を認め公正証書を作成し慰謝料支払ってくれています。 訴訟の場合、元夫を証人として呼び出したいと思っていますが、 元夫は俺はもうちゃんと慰謝料支払ってるんだから、裁判に行くの面倒だと言われました。 訴訟の場合元夫は強制的にきてもらうと言うことはできないのでしょうか? 元夫は仕事が夜のため、日中は暇をしているため、仕事の都合でくる時間がないという理由はありえません。 証人を呼ぶ場合は私から頼んできてもらうしかありませんか? それとも裁判書から証人に対して手紙など行くのでしょうか? 証拠として (1)慰謝料支払いについての公正証書 (2)元夫が私と親との話し合いで、不貞行為を認め不倫相手の名前、電話番号などの会話の入ったボイスレコーダー (3)メール です。

  • 和解後の相手方態度・行動による和解破棄及び訴訟等

    土地の明け渡し裁判で謝罪及び強制執行付きの和解をしました。占有物について賃貸契約を結んだのですが猶予期間中に占有物を退かしたしたい要望があり、書記官に相談し、当方で和解条項変更等確認書を作成し、占有物を退かしてもらいました。変更確認書には謝罪を含めた和解条項に違犯した場合は、その他残っている占有物の強制執行等内容も入れました。撤去後、何度も挑発的な態度や違犯行動が続いています。二度と違犯しない旨の謝罪文も書いてもらっています。しかし、対応が治りません。和解条項変更を破棄し、和解条項に記載した賃貸契約に戻したいと思っています。和解条項破棄にし、再度、裁判する事も考えたいです。和解条項を深く理解せず、軽く考えているようです。どのような方法が良いか教えていただけると幸いです。

  • 給料未払い裁判について

    今度給料未払い裁判があります。 約40万ほどなんですが、支払督促後異議申し立てをされて裁判に移行しました。 異議申し立ての理由は分割払いを求める内容でした。 ただ、今でも分割払いで払えていない会社が裁判で分割払いと言われても今と状況は変わりません。そこで、裁判後、相手がもし支払いをしなかったことを考えて強制執行、差し押さえをできる銀行名と支店名を和解の時に聞いておくと言うことは可能でしょうか? 分割払いを認める和解条件として裁判で相手の取引先から入金のある銀行名と支店名を聞いておきたいんですが、無理なんでしょうか? 万が一、相手が裁判で負けて分割払いで支払うと言って支払いが止まった時に強制執行、差し押さえができるようにしておきたいんですが。。。 どなた様か、教えてください。