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離婚裁判中での和解
離婚裁判を起こして、最近、裁判所から和解案が2つ出されました。 一つめの案は、相手が私に慰謝料200万円を支払うが、私が相手に財産分与を250万円支払うというもの。こちらがマイナス50万円になってしまうものでした。 二つめは相手は慰謝料を支払わないし、私も財産分与を支払わないもの。つまりはお互いに金銭の授受がないものでした。私は後者を選択しました。諸般の事情があって相手も応じました。 そして、私の弁護士は、一つめの和解案の金額をもとに、既に支払っている着手金30万円とは別に、成功報酬100万円を請求してきました。「離婚裁判は、報酬の算定方法が明確なものではない。しかも離婚調停から3年以上もかかっている。」ということでした。 そこで、教えていただきたいのは、私が実際に金銭の授受がない和解案を受け入れたにもかかわらず、この弁護士のように私が選択していない和解案(一つめの案)に基づいて成功報酬の金額を請求してよいものなのでしょうか?私の手元には1円も入ってきていないのに。なんとなく合点がいかないのですが・・・。
- kazokude
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- AVENGER
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完全自由化されていますし、全く問題ありません。 不満があるのなら、委任した弁護士との意思疎通に問題があったのでしょう。
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