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離婚裁判での慰謝料支払い方法

離婚裁判で慰謝料の支払いの判決を受けました。慰謝料は300万円です。その他に弁護士への報酬が別途100万円あります。 元々預金はほとんどないのでこんな大金は準備できません。 この慰謝料を分割で支払いたいのですが、担当の弁護士には控訴して、その中で和解するしか分割払いにはできないと言われていますが、本当にそうなのでしょうか? 弁護士からは相手側請求が元々800万だったので500万円分金額を下げることに成功したと言われていますが、完全敗訴なので弁護士がつかなくても300万円だったのではないかという気もしています。 こういった世界の常識はわかりませんので詳しい方に上記に点のアドバイスをお願いしたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.8

   > 離婚裁判で慰謝料の支払いの判決を受けました。慰謝料は300万円です。その他に弁護士への報酬が別途100万円あります。 裁判の判決文を読んだのでしょうか?  本来慰謝料は一時金なので支払い能力がなさそうであれば預金の開示を 求められるはずです。 (分割は出来ないと弁護士も言っているのでしょう) そして預金額の範囲内で額は決定されるものと思います。  (経験者です )    本来支払う金のないものにその範囲を超える判決は出ないものと思っていました。  裁判所には収入を提示してあるのでしょうか?  もし裁判官が預金額の把握もせず、収入の確認もしていないのであればそんな判決を出す場合も有るのだと大いに認識をあらてめるべきだと驚いています。  もし収入証明など提出済みであれば裁判官は当然そのくらいの金は  余裕で支払えると踏んだのかもしれません。  弁護士は解任して自分で控訴したほうが良いでしょう。  弁護士を付ければ金が有ると思われても仕方ないでしょう。     控訴しないのであれば給料の差し押さえがされるでしょうからそれを待てばいいでしょう。  最大で給料の半額。 普通は給料の4分の1だと思います。   

  • gslse3325
  • ベストアンサー率10% (3/29)
回答No.7

仕事はちゃんとしてはるようですし、 銀行でお金借りはったらどうですか? それだけ収入があるなら喜んで貸してくれるんじゃないですか? ま、保証人のハンコはいるでしょうけど。 一緒に居る時は泣かせといて(たぶん)、裁きが下りてるのにまだそんなこと言うて・・・ 貴方の誠意がちょっと見えて来ないのですが・・・(質問と関係なくてすみません)。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.6

>>弁護士費用が高い 安いぐらいです。 勝訴でも払えなかったのでしょう? >>分割希望 相手は強制執行かけて来るでしょう。 すると、会社に差し押さえの話があり、手取りの4分の1が強制的に差し押さえられます。 給料40万なら300回払いです。 良かったですね。 当然ボーナス併用です。

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.5

あなたの立場に立ってのアドバイスです。 慰謝料請求裁判、印象としては完全にあなた側の敗訴ですね。弁護士費用100万円というのは、あなたの弁護士さんへの支払いなのですね。判決の中には原告に慰謝料300万円と原告側の弁護士費用として○万円支払え。と、言うのもありますので確認のためです。 判決の金額300万円は、何も一括で支払いなさい。と、いうものではありません。これは、原告は300万円を被告から受けとる価値のある案件である。と、いうことです。つまり、原告に300万円の請求権を国が与えただけです。被告に支払い能力があるかどうかは裁判所は全く関知しません。紛争の案件の責任をお金に換えるといくらなのか、ということです そこで、控訴なんて馬鹿なことをせず、まず、「慰謝料分割払いの調停」を申し立てられることをお薦め致します。調停ならお金がかかりません。300万円の案件なら1万円の調停費用と、あと郵便切手代金1,000円から2,000円位です。調停で徹底的に支払い条件をあなたの有利にしましょう。希望は月々5,000円でも10,000円からでも交渉すれば良いのです。交渉次第です。交渉の引き出しを多く揃えて交渉しましょう 裁判の結果について。原告の請求が800万円で判決が300万円なら、あなたの完敗ですね。男女問題で弁護士は形式的なことしか出来ません(しません)ので、男女問題を裁判に持ち込んだ場合は、原告も被告も利益はないものと覚悟しなければなりません。問題の処理は法律に基づいて行われますので可能ですが、スッキリしないものが残るのが特に男女問題です。 あなたの弁護士さんの言い分は、決まりではそうかも知れませんが、結果からみると高いでしょう。そこで弁護士さんにも交渉です。あなたの窮状を説明されて分割を申し出られては如何ですか。常識的に考えると弁護士料は高いです。

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (811/3029)
回答No.4

相手が勝訴した以上相手はあなたの資産や給与債権を差し押さえて回収するだけです。 どうやって回収するかは相手が決めることです。 分割払いを認めさせる交渉材料がなにも無いのであれば、相手側に分割払いに応じる筋合いがありませんので、分割払いはほぼ不可能でしょう。

tomshimizu
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 法律の世界では普通であること、わかりました。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

>弁護士からは相手側請求が元々800万だったので500万円分金額を下げることに成功したと言われていますが、完全敗訴なので弁護士がつかなくても300万円だったのではないかという気もしています。  被告側の代理人としての弁護士の報酬は、原告の請求金額を基準として報酬を算出するのが通常ですから、質問者さんの依頼した弁護士は、ごく当たり前の報酬を請求したにすぎません。  質問の事案の弁護士報酬としては、ごく普通の報酬(むしろ良心的な)です。  参考のホームページではもう少し報酬が高くなります。  弁護士の先生は、800万円の事案として、仕事を遂行したのですから、それに見合った報酬をもらう権利があると思います。  弁護士を付けなくても300万円だったと思うならば、最初から弁護士に依頼しないという選択をすべきでした。    

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2feecalj.html
tomshimizu
質問者

お礼

ありがとうございます。何分にも始めてのことですので相場などもわかりません。やはり普通のことなのですね。

回答No.2

>この慰謝料を分割で支払いたいのですが、担当の弁護士には控訴して、その中で和解するしか分割払いにはできないと言われていますが、本当にそうなのでしょうか? 1審で和解(分割払いOK)になんでしなかったのでしょうか? 相手が分割払いに同意しない場合、給与差押になる可能性があります お金がなかったら、相手に分割払いに同意してもらう他ないでしょう 1審判決後でも、相手に事情をはなして分割払いに同意してくれるよう土下座してみてはいかがでしょうか? あなたが控訴して「分割払いにして!」と和解を持ちかけても、相手が「イヤよ!」と言えば、それまでです。給与差押を受けて下さい。 >弁護士からは相手側請求が元々800万だったので500万円分金額を下げることに成功したと言われていますが、完全敗訴なので弁護士がつかなくても300万円だったのではないかという気もしています。 浮気での離婚でしょうか? 離婚裁判で慰謝料300万円は、相場の金額です(もっとも、大金持ちならもっと高い金額を支払う羽目になりますが)。 もともと裕福でもない人に「慰謝料800万円を請求されたものを500万円の値切りに成功した」って言い切る弁護士って、悪質のような気がするのは私だけだろうか? 控訴したら、またその弁護士に弁護士費用を支払うのですよね?傍から見ると、その弁護士に言いようにボッタクリにあっているような気がします 控訴での和解工作なら、自分一人でもできるからその弁護士を解任してご自分で控訴審で和解をもちかけてみたらいかがでしょうか?

tomshimizu
質問者

お礼

了解しました。自分で控訴審というのは難しいですね。今は仕事で海外に出向していて時間が作れません。日当を追加で払い続けて控訴審するしかなさそうです。

回答No.1

微妙なところですね‥。 私は法律家ではないので素人意見になってしまいますが、離婚に関していくらか記事を書いた経験から言わせて頂きます。 裁判がどのような内容だったのかは存じませんが、弁護士先生も800万の請求を300万まで減らすことが限界だったのでしょう。 離婚の原因はどちらにあるのでしょうか? まぁ当然貴方が請求されている側ですから貴方に原因があるのは推測できますが‥ 問題は原因となった「事」と、離婚に至るまでの「夫婦生活」がどうであったかです。 判決が300万ということは、失礼ですが不貞行為を行ったのではないですか?? 不貞行為が原因で離婚となれば百万単位になってきますよ。 それにしても300万という判決は簡単には出ないとは思いますが、実際に出ていますからそれなりの行いをされたのでしょう。 相手の元の800万という請求は正直言って法外ですね。相手側も分かって請求したのでしょう。裁判では請求額を下げることはできても上げることはできませんからね。 貴方側の弁護士先生の言う通り、残された道は和解しかないと思います。トータルで400万にもなるのですから、それを武器に戦うしかありません。「こんな金額一括で払えるかー!」て。 まだ間に合うのでしたら、判決の内容に不服申し立てをするのもアリですが、弁護士費用も膨れるでしょうし、勝ち目がないのならやめといた方がいいかもしれません。 後は別の弁護士先生に意見を求めてみてはどうですか?ネットで探せばメールでの無料相談をしている弁護士先生もいらっしゃいますよ。

tomshimizu
質問者

お礼

わかりやすい説明でありがとうございます。 始めてのことでわからないことだらけです。一審では判決が出てしまったのでその支払いに関する交渉ができない状態でした。現在は海外在住ですので引き続き、今の弁護士事務所にお願いするしかないと思い始めました。

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