• ベストアンサー

請負人の行為が責任を問われない場合は? 「使者」だということが関係ある?

fix2008neoの回答

  • ベストアンサー
回答No.4

>◯現在,業者Cは夜逃げしちゃって行方不明。 >◯で,花壇の現状も「原状回復していない」と認められてしまっても, >仕方ないかもなあ,という形状。 なるほど。業者Cは夜逃げしているんですね。 だから相手は「使者」という無茶な主張をしてくるのですね。 >なので,「Cへの指図に際しての,Aの過失の有無」を争うとき, >(1)「Cへの指図の内容は過失の無いもので,結果的にCが >その通り仕事をしなかっただけだ」とAが主張して,認められる? >(2)それとも,花壇の形状が不十分であるという事実を以て, >Aの指図に過失がある,と見なされる? >というところが,また疑問でして・・・。 まず原則論からいえば、Aに716条の過失があったということを主張・立証するのは、隣人Bになります。 しかし、過失の立証というのは難しいものですし、質問文からはそれが読み取れないので、 この点でいえば716条構成ならAが有利です。 (だからBは、より楽な「使者」という構成を採用したのでしょう。) →716条なら、Bは、「(I)Cに不法行為があった→(II)A≠C(請負契約)→(III)Aに過失があった」 →709条なら、Bは、「(I)Cに不法行為があった→(II)A=C(使者)」となります。 争っているのは互いに(II)の部分ということになります。これが、716条の(II)なら、 さらにBは(III)の立証が必要になりますが、709条の(II)なら、Bはそれで立証する必要がなくなります。 つまり(II)の争いが「請負の範囲内かどうか」ということです。 以上を前提に、716条において、質問者さんの(1)がありうるか、については、 上記716条の(III)Aの過失の立証をBが行うことは難しいと考えられますから、 Aの主張が認められる可能性は勿論あります。ただし、当事者の負担の公平な 損害の分配を裁判所が考えた場合には、それでもAの負担をいくらかでも認める可能性もなくはないです。 (2)についても、そのような判断がなされるかにつき、ないことはないとは思います。 抽象的にいうならば、(2)は考えにくいと思います。それは、質問者さんの(2)の場合、 716条の(I)=(III)としていることから、論理的には709条の構成と変わらなくなってしまうため、 716条が意味をなさないことになるからです。しかし、716条でC≠A、 すなわち(I)≠(III)であったとしても、互いの費用の公平な分担という観点から、 より709条に近づけて((I)≒(III))、考えることもできなくはないです。 つまり、実際に花壇が復旧していないのならば、Aはそのことが分かるはずですから、 その指示をCにすべきだった、ということも言えなくはありません。 そのような判断がなされれば、Aの負担をいくらかでも認める可能性もまたややあります。 結局、(1)(2)につき、請負の範囲か否か、Aの過失と見るか、Cの過失と見るか、 は裁判所に提出された証拠による判断が大きいと思います。 参考程度に私個人の意見ですが、原則的には請負契約があり、また、請負の内容から生じた損害ですから、 請負の範囲内の話であり、そして716条にある通り、指示に過失ない限り、 発注者に責任を負わせるというのは難しい、と思いますし、質問文からはその過失もないように思います。 また、本来Bが訴えるべき相手はCですが、そのCが失踪したから716条を修正する、 ということは、通常ではかなり難しいように思います。

nekotower
質問者

お礼

fix2008neo様,本当にかさねがさね ありがとうございます。 当初は仮説での質問だったのが,徐々に身の上話のように なってしまい,それでも温かくご回答くださり,感激です。 (スミマセン。実は,もしかしたら再度のご回答をくださるかも…,  と思い,回答を締め切ってませんでした。) 実は,30分5000円の弁護士の無料相談を受けたことが ありましたが,もうぜ~んぜんパッとせず,親身でもなく, というトホホな思いをした経験があります。 それに比べ,なんとご親切で,しかも分かりやすい ご回答でしょうか! また別の件で質問することがあるかもしれませんが, もし,お目に留まることがありましたら,お知恵を お貸しいただければ幸いです。 今後のご活躍を祈念しまして,お礼に代えさせていただきます。

関連するQ&A

  • 損害賠償、注文者として責任負わない?占有者として責任負う?

    法律に疎いもので,よろしくご教示ください。 Aは,施工業者Bに注文し,隣家Cとの境界付近に塀を造ったが, その際,隣家に対し何らかの損害を与えたとします。 (例えば,塀のすぐ近くにあった小屋を一部壊したとか,  花壇や樹木をダメにしたとか。) そして,その復旧につき,CはAに対して損害賠償請求訴訟を起こした, というケースだとします。 このとき, (1)Bは請負人,Aは注文者となるので,民法第716条が適用され,   AはCに加えた損害を賠償する責任を負わない。   よって,「Bを訴えてくれ。だからこの訴えは却下してくれ」と言える。 (2)Aは工作物(塀)の占有者&所有者として,設置に瑕疵があることによって   Cに損害を与えたのだから,民法第717条が適用され,賠償責任を負う。 の,どちらの考えとなるのでしょうか? いろいろ判例など検索してみたのですが, 「これだ!」というのが見当たらず・・・。 よろしくお知恵をお貸しください。

  • ≪宅建≫請負人の責任について…

    独学で宅建の勉強をしています。 今日、民法をしていたのですが、 過去問でごっちゃになるところがありました。 ■売買■ 買主Cは、売主Aに対して、売買の瑕疵担保責任の規定に基づき、 損害賠償の責任を追及することができるが、 買主Cと請負人Bとの間には、何ら契約関係がないため、 買主Cは請負人Bに対して請負の担保責任を追及することはできない。 …とありました。 「なるほど」と思って勉強を進めていくうちに、 数ページ後で、「ん???」と引っかかるところがありました。 ■不法行為■ 請負契約において、請負人がその仕事について他人に損害を与えたときは、 請負人のみがその損害賠償責任を負い、注文者は損害賠償責任を負わない。 …と、ありました。 ■売買■では、請負人は責任を負わないのに、 ■不法行為■では、どうして責任を負うのでしょうか。 同じパターンのような気がするのですが…。 注文者は、請負人に責任を追及できる。 買主は、請負人に責任を追及できない。 請負人のミスによる第三者(通りがかりの人等)の被害は、第三者が請負人のみに追及できる。 注文者の請負人へのミスで第三者が被害に遭ったら、被害者は両者に責任を追及できる。 一応、質問する前に悩んで悩んで、自分なりにまとめてみたのですが、 ↑こんな感じで覚えておけば、間違いないでしょうか???

  • 請負において悩んでいます

    詳しく書く事はできませんが、教えていただければ幸いです。 (1)宣伝文句と行っている事が違うことは何と言うのですか? (例)プロが行う安心工事→実際はど素人もいる (2)A社が行っている工事において、社会的に迷惑が掛かる恐れのある工事内容等を公開することは何と言うのですか? =不良工事の多発=でも公表されていない=現在も続いている (3)工事において、AとBの業者が入っているときに、Aが元請の領収書を切らずに直接集金=横領をしてしまい、ソレに対してBも同じ業者に見られる事に対しての損害賠償は何と言うのですか? (4)A社がB社に対し、C社を紹介し、A社がC社の行うことに対して責任を持つと口頭でB社に伝え、B社はC社と提携した。 しかしC社はB社に対し損害を与えたため、B社はA社に対して損害を請求する。 この口頭での責任を持つと言うことについてのB社からA社に対する請求の範囲はどのくらいなものですか? (5)A社がB社に対し、口頭で、一定の期間においての工事量を約束し、この約束が守られなかったときは、B社はA社に対し、どのような請求ができるのでしょうか?

  • 請負の定義(この場合、排出事業者はだれ?)

    通常請負とは(発注者A)がいて(施工者C)となりますが その間に発注者側の代理として(代理人B)がいる場合なのですが、 代理人と言っても設計監理やCMなどのような 発注者側の監理代理業の場合は契約(お金の流れ)はそれぞれ (発注者A)から(代理人B)と (発注者A)から(施工者C)とで別々の契約ですよね? これがお金の流れは代理人と言っても請負と同じ形態で (施工者C)の金額に(代理人B)が上乗せして(発注者A)に提出し、 CはBから、BはAから代金を貰うような場合は法的に発注者代理といえるのでしょうか? 本題なのですが (代理人B)が発注者となりえる場合は(施工者C)が排出事業者となりえ、収集運搬業の許可はいらないかと思いますが、 (代理人B)が法的には請負業者となってしまう場合は排出事業者が(代理人B)となってしまい(施工者C)は産廃処理に収集運搬業の許可が必要になってくるかと思うのです。

  • 建設工事での請負者の「第三者の損害」に対する責任

     建設業法19条1項8 「工事の施工中に第三者が損害を受けた場合における賠償金の負担に関する定め」の意味ですが、「第三者に対して請負者が賠償責任を負う(単独で責任を課す法律)」ではなく、単に「契約を取り交わさなければならない」との意味でしょうか。  後者の場合は、実際に賠償負担の根源になる法律は何になるのでしょうか。  請負者は((有名な)民法715の使用者責任で責任を問える気がしますが、それ以外に)工事「元請」特有の責任を問う法律は無いのでしょうか。

  • 不備のある工事の請負契約の解除

    建築請負契約を結びましたが、基礎工事終了後、(上棟前)に基礎工事に不備があることが分かり、工事中止を求めました。 もし、私が契約解除を求めれば、どうなるでしょうか 工事請負契約約款 第*条(甲「注文者」の解除権)  甲は、この契約の目的物の引渡完了の前まで、必要によって契約を解除することができるものとし、これによって生ずる乙(請負者)の損害を次のとおり賠償します。 (2)この契約の目的物の着工日以降において、甲が本条項に基づいて本契約を解除した場合には、甲は乙に対してこの契約の出来形部分及び発注済の材料に対する請負代金相当額を負担するものとする。 この条項に従えば、平成**年*月**日に支払った契約金¥1,000,000  平成**年 *月**日に支払った着工金¥5,000,000 支払済みの計600万円[出来形部分に対する請負代金相当額として]だけでなく、上棟後に支払う予定の中間金¥4,000,000[発注済の材料に対する請負代金相当額として]を負担することになる。 現場は現状のままになる。 全面的なやり直し工事が必要な基礎工事に、最高計10,000万円を支払うことになり、工事現場は現状のまま受け取ることになるのでしょうか。

  • 請負契約の手段

    受託工事のNWシステム構築等を行っている契約部門で契約処理をしています。(弊社は建設業(電気通信工事業)です) A社よりPCシステムを受注予定です。 G社へ発注 下記の条件が法律上認められるかどうか教えてください。 ・システムとしては1本 ・構築費用合計:約600万 ・発注者権限で250万以下を3本にして受注(A工事~C工事) 例)A工事:200万、B工事:250万、C工事:150万 ・施工体系 お客様-弊社(元請)-G社(下請) ・施工はG社1社で行う。 ※関連性のある3本の工事の請負契約を1本にして発注が可能でしょうか? 建設業法上、問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

  • 工事請負契約書の偽造

    2001年に新築住宅を購入しました。 その後、多々欠陥と思われる不備があり、業者に連絡をとっていくにつれ、工事請負契約を行った当時、その業者は既に会社を廃業していて、その会社は存在していませんでした。 この場合、契約不履行等で、業者に損害賠償等を請求したいのですができるのでしょうか。 また、その方法はどのように行っていけばいいでしょうか。 お願いいたします。

  • 代理人と使者の違い

    調べてもいまいち理解できていないのですが、たとえば Bが、Aからある物を売ってほしいと頼まれた場合に買主Cを探して AとCの間の連絡をとりもつ場合だと契約はAとC間での成立だと思うのでこれは使者になるんですよね? Aから品物を渡され、それをCに現金と引き換えに渡してそのお金をAに渡す場合などは代理人になるのですか? 頼まれたところで最終的に金額などで売るかどうか決めるのがAの場合は、 取引はBがかわりにしたとしてもBの立場はあくまで使者という事でいいのでしょうか?

  • これって偽装請負に該当するのでしょうか?

    26歳女性です。現在、IT業界に勤めています。 先日、人生初めての転職をしましたが今の業務が 偽装請負に当たるのではないか?と不安な日々を過ごしております。 以下、私の立場についての説明です。 A社がB社に発注(請負?)したシステム開発のお仕事を B社からC社が請け負っています。  A社 --(発注・請負?)--> B社 --(請負)--> C社(私) 私はC社の社員で、A社内のフロアを借りて仕事をしています。 1.就業日(土日の休み規定)はA社のルールに則っています。 2.作業指示はB社から私が直接受けて業務にあたっています。 3.C社の社員としてA社で業務を担当しているのは私だけで   C社の責任者はA社内にはいません。 4.私の立場は出向ではなく、あくまで請負だと上司からは聞いています。 1~4のような状況下におかれている私は、偽装請負業務を担当しているといえるのでしょうか・・・? もし偽装請負であるならば、せっかくきまった転職先ですが すぐにでも辞めようと考えています。 よろしくお願いします。