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請負人の行為が責任を問われない場合は? 「使者」だということが関係ある?
ご教示ください。 AとBは隣人同士で,Aは境界付近にある自己所有の塀を修理しようと, 業者Cに工事を発注しました。 この工事にあたっては,B宅の敷地使用とともに,塀の根元にあるB宅の 花壇を,一時撤去する必要があります。 業者Cは,着工前にBへ工事概要を説明する際, 工事終了後は花壇を復旧する旨の約束をしました。 また,Aは発注者としてその内容を承知し,業者Cに,その約束をきちんと 履行するよう指図しました。 ところが,工事が終わって,隣人Bは,花壇の復旧が十分なされていないので 損害賠償だ,との訴えを,Aに対して起こしました。 そこでAは,民法第716条により,「発注者として,請負人Cに対し, 過失のない指図をしたので,その損害を賠償する責任を負わない」と 抗弁しました。 それに対し,Bは,「Cは『使者』という認識である」という反論をしました。 ・・・で,ここが少し分からないのですが, 確かに業者Cは,着工前の説明においては,単に発注者Aの「使者」として 機能しました。隣人Bからの「花壇は復旧すること」という条件を聞いて Aに伝えた,という働きをしたのは事実です。 しかし,隣人Bが,「請負者Cは『使者』であると認識している」と述べることで, 一体 何を主張したいのか,よく分からないのです。 「請負人Cが仕事において,隣人Bに対して与えた損害を,着工前のAB間の 合意形成時の『使者』だから,Cは賠償責任を問われない。直接,発注者Aに 求める」というのは,どういう論理なのでしょうか? 業者Cが,着工前に隣人Bとの交渉役として,「使者」であろうが 「代理」であろうが,実際に現場を動かした「仕事」において生じさせた 損害の賠償義務とは,何ら関係が無いと思うのですが・・・。 シロートなものですみませんが,どうぞよろしくお知恵をお貸しください
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