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請負人の行為が責任を問われない場合は? 「使者」だということが関係ある?

minpo85の回答

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.2

 相手方は本人訴訟ですかね?  今回、相手方は損害賠償を請求しているということですが、不法行為に基づく請求なのですか?  花壇の復旧が十分されていないから、ということから、債務不履行に基づく損害賠償請求かと思ったのですが。  つまりAはBとの間で、工事終了後に花壇を復旧するという契約を締結しているが、Bとしてはその履行が不完全であるので損害賠償を請求するということではないでしょうか?  すなわち、花壇復旧に関する契約当事者はA及びBであり、業者Cはいわゆる履行補助者であります。履行が完全になされていなければ、AはBに対して完全履行もしくは損害賠償責任が発生します。もちろんそれがCの過失によるものであれば、AはCに対して損害賠償等を請求できますが、だからといってAはBに対して、Cに請求しろとはいえません。  民法716条は請負人が第三者に加えた損害について、注文者は原則として責任を負わないとされています。これはいわゆる不法行為における規定なのです。  具体例をあげると、注文者が建物の建設を業者に依頼して、その建設工事中に業者の過失で鉄骨が落下し、下を歩いていた通行人が負傷した場合に、注文者は原則として損害賠償責任を負わないとなります。

nekotower
質問者

お礼

おお~! 誠にご懇切なご回答,どうもありがとうございます! 私の理解が浅い部分,そして先方の狙わんとしていることが なんとなく分かってきました。 ・・・ということで,回答中でお示しいただいた質問について, 上記「補足」欄にて述べさせていただきます。 ありがとうございました。

nekotower
質問者

補足

この質問のシチュエーションを,もっと詳しく申し上げます。 (1)隣人Bは,請負人Cに対して「工事が終わったら花壇を復旧すること」と   伝え,発注者Aはそれを聞いて,了承した旨,またCを通じて返答した。   (使者Cを介し,ここでAとBの契約が成立した,ということでしょうか?) (2)Aも請負者Cには,「隣人Bの指示に従うように」という指図をしたが,   結果的にCの仕事は,Bにとって「復旧が履行されていない」状態となった。   (ここで,Cにしてみれば「Bが最終的に出した指示どおりに形成したよ」と    いう言い分もあるのですが,ここでは無視したほうがいいですね。    ちなみに,自分の主張を裏付ける物証は,3人ともありません。) (3)なので,これが不満なBは,Aに対して損害賠償請求した。主張を見ると,   「Aの故意または過失によって,Bは損害を被った」ということなので,   債務不履行ではなく,不法行為に基づく賠償請求かと理解していますが… (4)これに対してAは,「注文者としてCにちゃんと指図した。花壇の復旧が   Bの意に沿うものでないのは,Cによる不法行為。だから責任なし」と   言いたい。 ただし,minpo85様のご回答を拝読する限り,AがBから訴えられることを 免れるのは難しそうですね・・・。 ちなみに,Bは弁護士を立てています。

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