請負契約の手段と発注条件

このQ&Aのポイント
  • 請負契約の手段として、A社からPCシステムの受注予定があります。建設業(電気通信工事業)の契約部門で契約処理を行っています。
  • 発注条件として、システムとしては1本で構築費用合計は約600万円です。発注者権限で250万円以下を3本にして受注することも可能です。施工はG社1社で行い、関連性のある3本の工事の請負契約を1本にして発注することができますか?
  • 建設業法上の問題はないか教えてください。
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請負契約の手段

受託工事のNWシステム構築等を行っている契約部門で契約処理をしています。(弊社は建設業(電気通信工事業)です) A社よりPCシステムを受注予定です。 G社へ発注 下記の条件が法律上認められるかどうか教えてください。 ・システムとしては1本 ・構築費用合計:約600万 ・発注者権限で250万以下を3本にして受注(A工事~C工事) 例)A工事:200万、B工事:250万、C工事:150万 ・施工体系 お客様-弊社(元請)-G社(下請) ・施工はG社1社で行う。 ※関連性のある3本の工事の請負契約を1本にして発注が可能でしょうか? 建設業法上、問題ないでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#107982
noname#107982
回答No.1

民間工事ですよね? 3つの工事を1本の契約に纏めて契約する場合 発注者と請負者が決める事です。 工事は 一期工事 二期工事 て感じなのかな?

yasu2355
質問者

お礼

ss77さん、早速、ご回答いただきありがとうございます。 ・民間工事です。(因みに公共だとOUT!ですか?) ・発注形態の件→発注者と請負者の協議ですね。 意識あわせさせてください↓の様な施工体制です。 発注者(お客様)→請負者(元請である弊社)の契約は3本で請負者→再下請へは1本です。 ・工期は・・・ A案:3本同時工事 もちろん実施工程は異なります。 B案:少しずつずらす 要するに3本の工事が終わらないと目的物としては稼動しないのです。 よろしくおねがいします。

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