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個人事業主での工事請負額について
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- EleMech
- ベストアンサー率52% (393/748)
高額の受注は、建設業法として違法ですから指導の対象になります。 個別に契約したとしても、工期が重なればそれは一括受注と見なされます。 一つの工事で、工期が重ならないような余裕のある工程管理はまず無理ですので、個別契約では逃れられないと思ってよいでしょう。 つまり、目をつけられたら言い逃れはできないので、それを承知でやるしかないという事です。
- dada4533
- ベストアンサー率35% (386/1074)
契約自体は合法的ですが、第三者(役所)が見た場合は問題があると思われます。 但し、一契約工事完了で次の工事までま期間を10日空けてする事は問題がありません、ブロック方式の契約と工事。 (役所にもそれとなく確認をしておく)
お礼
早速のご回答ありがとうございます、参考にさせていただきます。
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お礼
ご回答ありがとうございます、「工期が重なればそれは一括受注と見なされます。」なるほど、勉強になります。
補足
「工期が重なればそれは一括受注と見なされます。」たまにあるケースですが、発注者から防水工事は友人の防水屋さんにやらせてもらいたいと申し出があった場合、他工事は500万以内に収めるとしても一括受注と見なされるのでしょうか。