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請負人の行為が責任を問われない場合は? 「使者」だということが関係ある?

fix2008neoの回答

回答No.1

Aは716条で何を言っているかというと、C≠Aです。 つまり、AC間に請負契約があろうとも、 Aにはその指示に過失がないということになれば、 Aは責任を負いません。 つまり、ここで問題となるのは「Aは、過失のない指示をしたかどうか」です。 質問文からはここに問題アリとするのは難しい、ということになるでしょう。 これに対して、隣人BはAに対して損害賠償を求めていますから、 Bとしては、C=Aの行為だ、といわなければなりません。 C=Aの行為だ、というためには、Cは使者である必要があるわけです。 使者ならば、その責任は本人であるAが負いますから。 そして、C=Aなら、実際に約束した原状回復がなされていない以上、 本人であるAに損害賠償を請求できることになります。 ここで問題となるのは、「実際に原状回復されたかどうか」です。 これは、元に戻ってないことを示せば足りるので、 Bとしてはこれを主張するほうが損害賠償をとりやすいということになります。

nekotower
質問者

お礼

fix2008neo様,ありがとうございますー! 本当にスッキリと腑に落ちました。 なるほどー,Bはそのような「戦略」として,「Cは使者」という 主張をしているわけですね。 ・・・となると,その次に疑問が生じてしまいまして, 誠に恐れ入りますが,「補足」のとおり再度お尋ねしたいのですが・・・。 もしよろしければ,またお知恵をお貸しいただけますか?

nekotower
質問者

補足

下記のとおり,補足といいますか,ご回答をお聞きして, その次に疑問が出てきてしまいました・・・。 このケース,結局,隣人Bの花壇は十分に復旧されなかったとします。 Aは,あくまで「請負人Cに対しては,『Bの指示を守るように』と指図したが, 結果的にBが満足しなかっただけ。悪いのは,Cの仕事の結果であって, 自分は発注者としての責任は問われない。」と主張。 一方,隣人Bは,「業者Cは,Aの使者。責任はAにある。」と主張。 通常,工事に入る前は,施主本人は挨拶のみで, 実際の内容説明や,工事において隣人が関与する部分の協議など, ハウスメーカー等の請負人が 施主の「使者」として行動しますよね? しかし,それだからといって,工事中に発生した損害を「業者は施主の 『使者』だから,施主に賠償請求する」というのが通ってしまえば, 民法第716条は何も効力を持たないものになってしまうのでは? それとも,fix2008neo様がおっしゃるように,「原状回復されているか どうかが問題」であり,もしAが業者Cに,口頭で正しい指図をしても, 結果的にCの仕事がダメならば,Aの不法行為,になるのでしょうか? よろしくお願いします。

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