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請負人の行為が責任を問われない場合は? 「使者」だということが関係ある?
fix2008neoの回答
- fix2008neo
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Aは716条で何を言っているかというと、C≠Aです。 つまり、AC間に請負契約があろうとも、 Aにはその指示に過失がないということになれば、 Aは責任を負いません。 つまり、ここで問題となるのは「Aは、過失のない指示をしたかどうか」です。 質問文からはここに問題アリとするのは難しい、ということになるでしょう。 これに対して、隣人BはAに対して損害賠償を求めていますから、 Bとしては、C=Aの行為だ、といわなければなりません。 C=Aの行為だ、というためには、Cは使者である必要があるわけです。 使者ならば、その責任は本人であるAが負いますから。 そして、C=Aなら、実際に約束した原状回復がなされていない以上、 本人であるAに損害賠償を請求できることになります。 ここで問題となるのは、「実際に原状回復されたかどうか」です。 これは、元に戻ってないことを示せば足りるので、 Bとしてはこれを主張するほうが損害賠償をとりやすいということになります。
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お礼
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