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社則はそこまで有効か

お世話になります。 社則についてですが、ほとんどの会社ではアルバイトを禁止する内容の社則があると思います。この社則はどこまで有効なのでしょうか。アルバイトをしたのが見つかり、懲戒解雇になってしまうと言うことがあった場合、法律的にどうなのでしょうか。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

副業禁止の規定は労働基準法などの法律で定められたものではなく、副業のために深夜も働いて本業の効率が落ちるなどの問題から、企業独自で定めたもので、休日や退社後の行動まで拘束する効力はないと云われています。 ただ、副業のために本業に支障をきたすケースは。就業規則に反したとして処分できると考えられていて、アルバイトのために遅刻が多かった社員を解雇した会社の対応は適法だとした判例もあります。  本業に何ら支障を来たしていない場合は、解雇されても、訴訟で解雇の撤回を求めることは可能な場合があるでしょう。 又、近年は、副業を条件付きで認める企業が増えて来ています。 参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.melma.com/mag/38/m00002038/a00000138.html
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その他の回答 (4)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

>法律的にどうなのでしょうか。 と云うことを説明する前に、私達社会での約束ごとを体系的に考えますと、まず、憲法があって、憲法の趣旨にしたがって法律があり、法律にしたがって政令や省令があり、更に、その下に規約や規則があります。そして学校なら学則、会社なら社則と云うのがあります。そのように階層的になっており、どの階層に属していても全部が有効で必ず守らなければなりません。 ところが煩雑な社会ですから、ときとして、学則違反と知っていて違反したり、今回のようにバイト禁止を知りながらバイトをしていて解雇となる場合があります。そのような場合、バイト禁止は知っていたが、その社則は法律違反だから無効であり、従って、解雇は取り消すべきだ、と取り消しを求めたとします。そうすれば、その社則が無効か有効かが争いとなり、最終的には裁判所の判断となります。 そのように最終的には個々の事実に基づいて裁判所が判断するようになっており、社則は有効かと云えば有効です、と云うお答えになり、それは法律に従って作られていますから、違法ではありません、と云うのがお答えと思います。

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  • tegawa
  • ベストアンサー率17% (60/337)
回答No.4

大手の会社の社則にはアルバイト禁止で公務員もそのようにききます。 少なくとも、労働組合が組織されている会社の場合は社則というより労働協約という形式にも明記してあろと思います。 多分、入社時の労働契約書に労働協約に従属するという項目も記載があって署名捺印して提出していると思います。 会社側がみれば約束違反ということになります。 中小の会社でも労働契約書はあると思います。 不正就労を防ぐために職業安定所から提出をもとめられることが普通です。 中小の会社では職業安定所に認められる労働協約書の内容では実質的に無理があるために社員に秘密にしていることが多いような実態です。

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  • papa0108
  • ベストアンサー率20% (348/1659)
回答No.3

法的な部分は先に回答された方にお任せするとして・・・。 実際に副業が会社にばれた場合、その社員は会社の就業規則を守らない人間であるというレッテルを貼られることになるでしょうね。 会社の仕事を第一に考えない、規則は守らない、会社の方針に従わないというイメージを持たれますので、今後の会社における評価・処遇に支障をきたす恐れがあるでしょう。 リストラを考えている会社なら、ちょっとしたことを理由に解雇するようになるかも・・・。 仮に法的にはセーフでも、他の面でのリスクも考慮された方がいいと思います。 質問の回答とは異なりますが、ご参考になれば幸いです。

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回答No.2

 多くの会社の社則(というより社員就業規則が一般的ですが)には「兼業禁止」の条項がありますね。  もしあなたがどこかのアルバイトをやったのが会社にばれてしまった場合、当然「社則(社員就業規則)違反による懲戒処分」の対象となってしまいます。  でもここで少し考えねばならないのは「社員のアルバイトにより会社は何らかの損害をこうむったのか?」という点です。  バイトが忙しくて会社の仕事をサボったり、ミスして大きな損害を出したとか、そのバイトが世間にばれて会社の信用を大きく傷つけたとかという事態が生じたならいざ知らず、仕事はきちんとしており一切会社に迷惑をかけていない場合、会社としての「懲戒処分の必要性」があるのか?というのが労働法の基本的な解釈です。ですから、ただ「バイトをしていたのがばれた」というだけでは懲戒処分にはなりにくいというのが実際のところです。

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