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任意継続保険は払わなくてはいけないのでしょうか?

noname#11476の回答

noname#11476
noname#11476
回答No.5

まず、4月30日が退職日で間違いありませんね? この場合社会保険(年金、健康保険)の資格喪失日は5/1となります。 この場合、4月に退職したときに2ヶ月分まとめて(3月分、4月分)支払っているはずです。 ご確認下さい。(不明であれば聞いて下さい。) 任意継続の手続きをしたが、その保険料を支払っていないという認識でよろしいですね? いま、5月/31日までに入社した場合、 a)任意継続していた保険料は、たとえ支払っていたとしても全額戻ってきます。   支払らわ無かった場合は、保険の資格が5/1より入社日までなくなるという問題は発生しますが、結局不問となります。   もし、任意の保険料を支払わず、入社日までに不慮のトラブルで保険が必要になった場合は、国民健康保険に加入する必要があります。   ただ、保険料は戻ってきます。 b)国民年金に加入しなくても良くなります。(一月13,300円) もしご質問者が配偶者を社会保険条の扶養(国民年金3号)としている場合は、社会保険事務所に届けが必要なのでご注意下さい。(費用負担なし) 次にもし6月入社となる場合ですが、 a)もし任意継続の保険料を支払わないと、国民健康保険に加入が必要です。   保険料も一月分支払う必要があります。(大抵任意継続の方が安くなります)   ただ、何事もなく保険を使わずに入社日を迎えると、結局過去の住んでしまったこととして、保険料を支払う必要はなくなります。(どこからも請求は来ません)   国民健康保険も任意継続もせず、保険が必要になってしまった場合は、とりあえず市役所に相談するしかありません。 b)国民年金1号の加入が一ヶ月(5月分)必要です。   これは将来受ける年金金額に影響します。(未加入が長いと他にも問題があります。今回は一月のみの場合のデメリットです)   もしご質問者の配偶者を扶養していた場合は、その配偶者も一月国民年金に加入が必要になります。 なお、前の会社で、社会保険の資格喪失日が5/1ではなく、4/30であった場合は、ご質問者は4月分の保険料も支払っていないことになります。 健康保険については済んだことに出来ますが(国民健康保険に加入するときにはさかのぼって徴収されますが)、国民年金の方は許してくれません。 きっちり4月も未加入として記録に残ります。 もし、資格喪失日が5/1か前日なのか不明であれば、前の会社に確認するか、社会保険事務所や役所(年金課)などで確認して下さい。 厚生年金がいつ切れたのか確認できますので、これで資格喪失日がわかります。 以上です。 平たく言うと、  1.任意継続保険料を支払う  2.5月中に入社 とすると、1.で支払った保険料も全額戻り、また年金も未加入の空白が出来ず、一番簡単と言うことです。 (扶養の配偶者がいる場合のみ、入社後配偶者の3号保険の届けを役所に出す必要があります)

tottoko
質問者

補足

 ご回答、ありがとうございます!! すごく分かりやすくて、理解できました。咀嚼してくださって感謝してます!とても詳しく書かれているのでトドメにすごくマヌケな質問をしてもいいですか? 「社会保険の中に国民年金は含まれているのですか?」 ということです。また「保険が全額もどる」ということは別に新しい会社の人事・総務の方に申請しなくてもいいのでしょうか?(自動的に分かるものなのでしょうか?) お手数お掛けしますが宜しくお願いしますm(_ _)m

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