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任意継続保険は払わなくてはいけないのでしょうか?
noname#11476の回答
まず、4月30日が退職日で間違いありませんね? この場合社会保険(年金、健康保険)の資格喪失日は5/1となります。 この場合、4月に退職したときに2ヶ月分まとめて(3月分、4月分)支払っているはずです。 ご確認下さい。(不明であれば聞いて下さい。) 任意継続の手続きをしたが、その保険料を支払っていないという認識でよろしいですね? いま、5月/31日までに入社した場合、 a)任意継続していた保険料は、たとえ支払っていたとしても全額戻ってきます。 支払らわ無かった場合は、保険の資格が5/1より入社日までなくなるという問題は発生しますが、結局不問となります。 もし、任意の保険料を支払わず、入社日までに不慮のトラブルで保険が必要になった場合は、国民健康保険に加入する必要があります。 ただ、保険料は戻ってきます。 b)国民年金に加入しなくても良くなります。(一月13,300円) もしご質問者が配偶者を社会保険条の扶養(国民年金3号)としている場合は、社会保険事務所に届けが必要なのでご注意下さい。(費用負担なし) 次にもし6月入社となる場合ですが、 a)もし任意継続の保険料を支払わないと、国民健康保険に加入が必要です。 保険料も一月分支払う必要があります。(大抵任意継続の方が安くなります) ただ、何事もなく保険を使わずに入社日を迎えると、結局過去の住んでしまったこととして、保険料を支払う必要はなくなります。(どこからも請求は来ません) 国民健康保険も任意継続もせず、保険が必要になってしまった場合は、とりあえず市役所に相談するしかありません。 b)国民年金1号の加入が一ヶ月(5月分)必要です。 これは将来受ける年金金額に影響します。(未加入が長いと他にも問題があります。今回は一月のみの場合のデメリットです) もしご質問者の配偶者を扶養していた場合は、その配偶者も一月国民年金に加入が必要になります。 なお、前の会社で、社会保険の資格喪失日が5/1ではなく、4/30であった場合は、ご質問者は4月分の保険料も支払っていないことになります。 健康保険については済んだことに出来ますが(国民健康保険に加入するときにはさかのぼって徴収されますが)、国民年金の方は許してくれません。 きっちり4月も未加入として記録に残ります。 もし、資格喪失日が5/1か前日なのか不明であれば、前の会社に確認するか、社会保険事務所や役所(年金課)などで確認して下さい。 厚生年金がいつ切れたのか確認できますので、これで資格喪失日がわかります。 以上です。 平たく言うと、 1.任意継続保険料を支払う 2.5月中に入社 とすると、1.で支払った保険料も全額戻り、また年金も未加入の空白が出来ず、一番簡単と言うことです。 (扶養の配偶者がいる場合のみ、入社後配偶者の3号保険の届けを役所に出す必要があります)
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