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任意継続の保険料について

主人の健康保険のことなのですが、3月で会社を退職し、任意継続の手続きをしましたので、これまで3月分・4月分の保険料の納付書が送付されてきたのですが、諸事情で納付期限内に納めることができませんでした。そうしているうちに再就職先が決まり、そちらの会社で社会保険に加入することができることになりました。このようなケースの場合、3月4月の未納分の保険料は支払わなくても良いのでしょうか?また、もし支払わなくてはならなくても手元にある納付書は期限切れで使用することができないので、改めて再請求の納付書が送られてくるものなのでしょうか?保険料の納付に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

>これまで3月分・4月分の保険料の納付書が送付されてきたのですが、諸事情で納付期限内に納めることができませんでした。 納付期限まで納められなければその時点で任意継続は失効しています。 >3月4月の未納分の保険料は支払わなくても良いのでしょうか? 任意継続自体が失効しているので、結果として納める必要は無いでしょう。 >改めて再請求の納付書が送られてくるものなのでしょうか? そういうこともありません。 あとはその保険証をその期間使ったのかどうか? 使ってなければいいですが、使っていれば差額の7割(自己負担が3割だから)を請求されるかもしれません。

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