• 締切済み

任意継続保険からの脱退について

こんにちは。 過去に類似のご質問があったのですが,同様な内容で失礼します。 私は,昨年末(平成24年12月31日)に早期退職し,そのまま平成25年1月1日から,会社の健康保険組合の,任意継続被保険者となりましたが,今年(平成25年)1年間,特に仕事に就かず無収入だったので(まだ50歳台なので,年金は不支給),来年以降は,保険料(税)が安い国民健康保険に加入したく思います。 ただ,昨年末,任意継続被保険の加入時に,会社の担当者から,「行政の指導(?)もあるので,任意継続保険には,2年間加入しておいてほしい」とも言われました。しかし,その一方で,健康保険組合の納付書を見ると,「保険料を納付しない場合は,任意継続被保険者資格を喪失する」旨が記載されております。 長年お世話になった会社なので,健康保険組合等に迷惑をかけず,穏便に任意継続保険者の資格を喪失したいのですが,単に来年以降,保険料を納付しなければ,問題がない(会社にも迷惑をかけない)でしょうか? ご教示いただければ幸いです。

みんなの回答

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.5

私も任意継続1年で2年目からは国保。 よくよく計算すると退職当初から国保の方が安かったです。 任意継続が得なのは、高額医療費と人間ドック。 この2つを考慮しても国保が安い。 任意継続で2年も継続する人は少数はです。 普通は、天秤にかけて安いほうに移動。 健保組合もそれを知っているので、 解約は簡単に、事務的に処理できます。 そもそも健保組合は金持ちです(貧乏な組合はつぶれるから)。 任意継続を解約したくらいでは、びくともしません。 それに比べ、国保は赤字の自治体がほとんどだそうです。 国保は年寄りが多いからそうなるとか。 行政の指導があるからは、 嘘です。 信用してはいけません。 そんなことは聞いたことないです。

sunekosuri
質問者

お礼

ご回答,有難うございました。 また,健保組合の実情がわかり参考になりました。 退職してすぐ他の会社に勤務する可能性もあったので,任意継続にしてしまったわけです。 うっかり来年3月の健保保険料まで払っていることもあり,正直まだ悩んでいるところです。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6686)
回答No.4

#2の y-y-y です。 > 健康保険組合が推奨している「2年加入」に反して,強制的に(保険料を支払わないで)脱退した場合に,現実的に不都合があるかどうか,を知りたかったのです。 任意継続を、たとえ、脱退・失格になっても、罰則は聞いたことがありません。 健康保険組合は、基本的な全国統一的な運用基準はありますが、細かい運用規則まではありませんので、その組合の個別の運用や判断によって運用されている事が多いです。 しかし、sunekosuriさんの健康保険組合の、罰則があるかもしれませんので、確認が必要です。 質問にある、会社の保険担当者の,「行政の指導(?)もあるので,任意継続保険には,2年間加入しておいてほしい」の文言も、普通は、国民健康保険より任意継続のほうが安いという説明と、任意継続の制度もあるとの説明ををしておけと言う厚生省の指導でしょう。

sunekosuri
質問者

お礼

たびたびのご回答,有難うございました。 会社に迷惑をかけるのでなければ,保険料が年間40万円ほど安く,また,サービスも良い国民健康保険の方に切り替えたいと思っています。

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >会社の担当者から,「行政の指導(?)もあるので,任意継続保険には,2年間加入しておいてほしい」とも言われました。 これはもっともな話で、「ルールを守らせる側(行政側)」が、「こんな裏ワザがありますので、どうか活用してください」と助言したら問題ですから、「裏ワザを知っていても、触れることはせずに指導する」のが当然です。 >…その一方で,健康保険組合の納付書を見ると,「保険料を納付しない場合は,任意継続被保険者資格を喪失する」旨が記載されております。 はい、「任意継続」は「うっかりの納付忘れ」でも再継続は不可能ですから、「こういうルールになっています」と明示するのは、「保険者(保険の運営者)」として当然と言えます。 ちなみに、保険者の中には、「任意での脱退も可能である」ことを被保険者に助言しているところもあります。 (横河電機健康保険組合の案内)『よくある質問>国民健康保険に入りたい、または家族の被扶養者になりたいので任意継続を脱退したいのですが。』 http://www.yokogawakenpo.or.jp/faq/04nini.html#21 さらに、「共済組合」は、はじめから以下のような規程にしている場合が多いです。 (地方職員共済組合の場合)『退職後の医療(任意継続組合員制度)>任意継続組合員の資格喪失』 http://www.chikyosai.or.jp/division/short/03.html#shortsec03-5 >>(5)任意継続組合員でなくなることを希望する旨を共済組合(支部)に申し出て、その申出が受理された月の末日が到来したとき >…単に来年以降,保険料を納付しなければ,問題がない(会社にも迷惑をかけない)でしょうか? ・保険料を期限までに納付しない→任意継続は終了となる のは、「健康保険法」で定められているルールに過ぎません。 ですから、「会社に迷惑」もかかりません。 あとは、「保険者」や「保険者の窓口となる事業主」が、そのような「被保険者」「元従業員」をどう考えるか?ということです。 たとえば、会社が独自に設立した「健康保険組合」であれば、「保険料収入」が減ることになりますので、その会社にも間接的に迷惑をかける事になるでしょう。 逆に、「保険料収入」よりも「「保険給付」のほうが多い場合は、「健康保険組合」としては早く脱退してくれたほうがありがたいことになります。 もっとも、「けしからん」と思っても、「健康保険法であらかじめ決まっているルール」ですから、誰もどうすることもできません。 『任意継続―被保険者期間―例外―資格喪失』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_77.html 『任意継続から国民健康保険への切り替えその2』(2006/03/09) http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20060309.html ***** (その他参考URL) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

sunekosuri
質問者

お礼

早々のご回答,有難うございました。 また,詳細かつ簡潔な内容で私が知りたかったことがほぼ全てわかり,大変参考になりました。 助かりました。

  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (2989/6686)
回答No.2

会社員の現役時には、会社と折半だった保険料は,退職後の任意継続は会社の分の保険料までの納付が必要です。 任意継続保険は、最高2年間です。しかし、保険料の納付が期限までに納付しないと、任意継続保険は失格・脱退になります。 > 健康保険組合等に迷惑をかけず,穏便に任意継続保険者の資格を喪失したいのですが,単に来年以降,保険料を納付しなければ,問題がない(会社にも迷惑をかけない)でしょうか? 単に、健康保険組合に申し出れば良いので? > 来年以降は,保険料(税)が安い国民健康保険に加入したく思います。 来年以降の、任意継続の保険料と、国民健康保険料を、両方を比較してから、どちらかに加入しましょう。 任意継続保険の保険料は、加入している健康保険組合へ聞きましょう。 国民健康保険の保険料は、sunekosuriさんが住んでいる住所地の、市区町村役場の国民健康保険担当へ<聞きましょう。 その両方の保険料を比較して、どちらが安いかを検討しててら、どちらかに入りましょう。 任意継続は、一旦解約・失格・脱退すると、任意継続には再加入が出決ません。 任意継続の2年経過後は、どちらかがいいかという検討も出来ません。 国民健康保険には、扶養と言う制度はありません。家族全員の一人ひとりが加入者ですので、家族人数分の保険料がかかります。そして、通知は世帯主宛てに来て、支払い責任は世帯主となります。 保険料の具体的な計算方法は、住んでいる住所地の市区町村役場のサイトにあります。

sunekosuri
質問者

お礼

早々のご回答,有難うございました。 ご回答いただいた両制度のシステムは十分承知しているつもりですが,健康保険組合が推奨している「2年加入」に反して,強制的に(保険料を支払わないで)脱退した場合に,現実的に不都合があるかどうか,を知りたかったのです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

保険料を納付しなければ脱退となりますが、それは料金を払わないから追い出されるだけの事であり、穏便とは程遠いと思います。 基本的に任意継続は2年間であり、自身の都合で脱退する事はできません。だから任意継続を許しているという部分もあるので。扶養家族がいるなら任意継続のほうが安いですよ。

sunekosuri
質問者

お礼

早々のご回答,有難うございました。 確かに,私のわがままからの話なので,あまり無理なことは言えませんね。 ちなみに,国民健康保険に変更すると,保険料はなんと10分の1以下になるので,少し迷ってしまった次第です。

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