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任意継続保険から国民健康保険への切り替えについて

今年の6月に会社を辞めてから、任意継続で社会保険に加入しております。 結婚&妊娠したことから、しばらく働くことができず、また収入がないため、 旦那の国民保険に被保険者として加入することにいたしました。 任意継続を辞めるためには、法律上以下のもの以外はやめれないと 聞きました。 1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき。 2.死亡したとき。 3.保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を納付期日までに納付しなかったとき(納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときを除く。)。 4.被保険者となったとき。 5.船員保険の被保険者となったとき。 上記の「4の被保険者になったとき」というのは、旦那の国保の被保険者になる時も 対象になりますでしょうか?社会保険の被保険者のみの事を示しておりますでしょうか? 4に該当しない場合は、3の未納にするしかないと思っております。 例えば12月分の保険料を未納とし、12月9日に病院へ行く場合は、 無効になりかけている健康保険を病院へ提出するとどのような状態が発生しますでしょうか? 次行く際に新しい健康保険(国保)を持っていけば解決しますでしょうか? 資格喪失証明書は3・4に該当する場合で、12月から切り替えたい場合は、いつから提出できますでしょうか? 色々ご質問いたしまして申し訳ございませんが、回答よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

>結婚&妊娠したことから、しばらく働くことができず、また収入がないため、 旦那の国民保険に被保険者として加入することにいたしました。 通常保険料は国民健康保険より任意継続の方が安いはずですが、その点はよいのでしょうか? 国民健康保険の保険料は前年の所得が基になるので、今年退職したとすれば来年度(来年の4月以降)は保険料は安くなるはずで来年の4月に切り替えると言うのは判るのですが、今と言うのは理解できませんが? >上記の「4の被保険者になったとき」というのは、旦那の国保の被保険者になる時も 対象になりますでしょうか?社会保険の被保険者のみの事を示しておりますでしょうか? 国民健康保険に加入するあるいは夫の健康保険の扶養になるという理由では任意継続はやめることはできません。 >4に該当しない場合は、3の未納にするしかないと思っております。 そうです保険料を払わずに強制脱退するしかありません。 >例えば12月分の保険料を未納とし、12月9日に病院へ行く場合は、 無効になりかけている健康保険を病院へ提出するとどのような状態が発生しますでしょうか? 保険料の納付期限によって異なります。 一般には毎月10日が多いようです。 ですからその場合ですと10日までに保険料を納付しないとそれでもその月の10日までは任意継続の保険証は有効で11日から保険証は失効します。 そして11日以降すみやかに任意継続の健保に健康保険の被保険者資格喪失証明を請求してください、被保険者資格喪失証明が手に入ったらそれを持って市区町村の役所へ行って国民健康保険に加入の手続きをします。 >次行く際に新しい健康保険(国保)を持っていけば解決しますでしょうか? ですから納付期限日前であれば保険証は有効なので問題はありません。 納付期限後で任意継続の保険証は失効していてなおかつ新しい保険証は手に入っていない場合は、病院によって対応は異なります。 個人病院で顔見知りの場合はたしかに後から保険証を持って来ればいいという対応をしてくれる場合もありますが、一般に総合病院などでは一旦全額を支払いあとで国民健康保険から7割分を戻してもらうようになることが多いようです。 >資格喪失証明書は3・4に該当する場合で、12月から切り替えたい場合は、いつから提出できますでしょうか? ですから保険料の納付期限日の翌日からです。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

>今年の6月に会社を辞めてから  ・その時に、健康保険の任意継続と国民健康保険の保険料の比較をしましたか  ・比較をして、任意継続保険料<国民健康保険料 だった場合 >旦那の国民保険に被保険者として加入することにいたしました  ・ご主人の健康保険は、国民保険とありますので国民健康保険だと思いますが   この場合、会社の健康保険のように扶養の制度はありませんから、貴方にも保険料が発生します・・請求は所帯主であるご主人宛に来ます  ・貴方の保険料は、来年の3月までは、退職時に計算された金額から所帯割を引いた金額になります  ・現在の任意継続の保険料>国民健康保険料(退職時に計算した金額から所帯割分を引いた金額)   になるのなら、国民健康保険へ加入してもよろしいですが、逆の場合は変える意味がありません   (来年の4月以降は今年の所得を元に計算するので安くなりますが) >4.被保険者となったとき  ・これは、貴方が再就職をされて、会社の健康保険に加入された場合のことです・・加入者本人の事です  ・ですから選択肢は3.になります >12月9日に病院へ行く場合は  ・その日なら、そのまま現在の任意継続の保険証が使えます >12月から切り替えたい場合は、いつから提出できますでしょうか?  ・任意継続が失効するのは、保険料支払日の翌日ですから、それから14日以内が国民健康保険の手続き期日になります ・余談ですが、健康保険の事務局に電話をするのは12/13以降がよいと思いますが   

noname#210211
noname#210211
回答No.1

>上記の「4の被保険者になったとき」というのは、旦那の国保の被保険者になる時も対象になりますでしょうか? なりません。 健康保険の被保険者です。 あなたの場合は未納しか方法はありません。 未納にする月は保険料の支払期日では保険証を使用することは可能です。 来月は12/12が支払期日になりますのでその日までは任意継続、12/13以降は国保ということになります。 任意継続の資格喪失証明書は12/13以降にしか発行することはできません。 資格喪失証明書をできるだけ早くもらうためには任意継続をしている健康保険に事前に未納にする旨を伝えておけばより早く入手できると思います。

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