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任意継続保険は払わなくてはいけないのでしょうか?
loodyuの回答
- loodyu
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健康保険は退職日の翌日が資格喪失日になります。 そして資格喪失日の属する月の前月分までの保険料について支払わなければなりません。 退職した後は任意継続か国民健康保険の手続きを取ることになります。 このとき資格喪失日に遡って資格を取得したことになります。 そして資格取得日の属する月から保険料の支払義務が発生します。 転職した際は入社日が資格取得日になります。 そして資格取得日の当月から保険料を支払わなければなりません。 ただし保険料は日割計算されません。 たとえ末日に入社した場合であっても一月分の保険料を支払わなければなりません。 また転職が決まって他の健康保険に加入した際はその入社日が任意継続の資格喪失日となります。 そして資格喪失日の前日までの保険料支払義務が残ります。 残念ながら任意継続あるいは国民健康保険も資格喪失の際に保険料を日割清算されません。 今回の場合、5/1が前職の資格喪失日=任意継続の資格取得日となります。 前職の保険料は4月分まで請求され、任意継続の保険料は5月分から請求されます。 従って、6/1入社の手続を取れば、4月分までは前職の保険料、5月分は任意継続の保険料、6月以降は転職先の保険料と保険料を二重に支払うことがなくなります。
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