- ベストアンサー
任意継続保険の支払いについて
12/25に前の会社を退職致しました。その際、保険は任意継続と言うことにし、先週末に保険組合から保険料納付書が届きました。その中に12月分の納付書があり、1/8までに支払うよう記されています。12月の給与明細には健康保険、厚生年金、雇用保険等は差し引かれている記載があるのですが、これは12月分の支払いは済んでいるということではないのでしょうか?保険について詳しくないのでご教示頂きたいと思います。組合と前の会社は冬休みのため連絡が取れていません。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 退職後の任意継続保険料の支払いについて
どなたかお願いします。 例えば、4月の初旬で会社を退職したとして、健康保険を任意継続しようとすれば、保険料は4月分から支払うのでしょうか?それとも5月分からでしょうか? というのも、3月から4月の退職までの給与は、退職日後の4月25日に振り込まれますので、その給料からは、これまでの健康保険料が引かれますよね。 その引かれた健康保険料はいったい何月分になるのでしょう? それが3月分なら4月分から支払いですよね? わかりにくい質問ですみません。 要は、給料明細で引かれている健康保険料及び厚生年金料は、その明細をもらった月の分なのか、それとも前の月のものなのかという疑問です。 すみませんがよろしくお願いします。 わかりにくければ補足しますので。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 任意継続被保険について
新しい仕事が始まり、雇用保険に加入しました。その前までは前職の任意継続で保険証を使っていました。任意継続の保険証は保険組合に返送しなければならないと思うのですが、その他に役所にも届け出ないといけないのでしょうか?また国民年金から厚生年金に切り替わった届け出もしなければいけないのでしょうか?また、届け出にいる書類などあるのでしょうか?教えて下さい!!宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(保険)
- 任意継続の保険料について
はじめまして、総務経験が浅いので教えてくださいませ。 12月27日退職の人の任意継続の保険料についてお伺いします。 任意継続時に12月分と1月分の保険料を現金でもらいました。 ここまでの理屈はわかっているんですが…、 どうも、私の頭の中で給与の締め日と支払日のことが絡んでくるのです。給与の締め日が15日締めの当月27日支払いです。 なので、1月分の給与はあるわけなので、その部分から12月分の保険料を引けば現金は1月分だけでいいのでは…?? と思ってしまうのです。これって間違いなのでしょうか? 正しく処理するのには、やはり現金で2ヶ月分もらって1月の給与では社会保険料を徴収してはいけないのでしょうか? ちなみに健康保険組合です。 すみませんが、ご回答くださいませ。宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 健康保険
- 任意継続保険からの脱退について
こんにちは。 過去に類似のご質問があったのですが,同様な内容で失礼します。 私は,昨年末(平成24年12月31日)に早期退職し,そのまま平成25年1月1日から,会社の健康保険組合の,任意継続被保険者となりましたが,今年(平成25年)1年間,特に仕事に就かず無収入だったので(まだ50歳台なので,年金は不支給),来年以降は,保険料(税)が安い国民健康保険に加入したく思います。 ただ,昨年末,任意継続被保険の加入時に,会社の担当者から,「行政の指導(?)もあるので,任意継続保険には,2年間加入しておいてほしい」とも言われました。しかし,その一方で,健康保険組合の納付書を見ると,「保険料を納付しない場合は,任意継続被保険者資格を喪失する」旨が記載されております。 長年お世話になった会社なので,健康保険組合等に迷惑をかけず,穏便に任意継続保険者の資格を喪失したいのですが,単に来年以降,保険料を納付しなければ,問題がない(会社にも迷惑をかけない)でしょうか? ご教示いただければ幸いです。
- 締切済み
- 健康保険
- 任意継続の保険料について
主人の健康保険のことなのですが、3月で会社を退職し、任意継続の手続きをしましたので、これまで3月分・4月分の保険料の納付書が送付されてきたのですが、諸事情で納付期限内に納めることができませんでした。そうしているうちに再就職先が決まり、そちらの会社で社会保険に加入することができることになりました。このようなケースの場合、3月4月の未納分の保険料は支払わなくても良いのでしょうか?また、もし支払わなくてはならなくても手元にある納付書は期限切れで使用することができないので、改めて再請求の納付書が送られてくるものなのでしょうか?保険料の納付に詳しい方、ご回答よろしくお願いします。
- 締切済み
- 健康保険
- 社会保険の任意継続について
妻が今年の1月末で仕事を退職し、任意継続にて健康保険を継続しました。4月1日から同じところで仕事を始めたのですが、4月1日からすぐに保険証がもらえないため、任意継続していた健康保険料を4月4日に4月分として納付書にて支払いました。そして、4月5日に病院を利用しました。しかし、4月分の健康保険料は4月分の給料から健康保険料として差引かれることにより、二重払いになっているのでは?と考えます。納付書で支払った分は返金してもらえるのでしょうか?
- 締切済み
- 健康保険
- 社会保険証と任意継続保険証がかぶる?
2月で社会保険から抜けることになりました。 国民保険より料金が安い任意継続保険に加入することになり、確か1月後半に社会保険証を返還し会社に手続きしてもらい、今日帰宅したら任意継続保険証が届いていました。 [資格取得年月日24年1月30日]とあり、納付書が2枚、納付目的年月[平成24年1月][平成24年2月]とありました(2枚同額)。 2月まで社会保険加入のはずですが、任意継続保険証加入が1月30日となっています。 かぶっているのでしょうか? 明日会社に聞いてみますが、なんかびっくりして質問してみました。 またこの納付書は、1月30日加入だから1月分も丸々払わなくてはならないということですよね?なんかひどい
- ベストアンサー
- 健康保険
- 任意継続の保険料を年払い(前納)してしまいましたが…
今年の二月末に18年ほど勤めた会社を退職しました。 健康保険の任意継続をしております。 最近になって、国民健康保険の保険料を確認し、減免処置をすれば現在の健康保険よりも一万円程度/月は安くなることがわかりました。 ところが、任意継続の保険料は年払い(前納)してしまっており、残月分の保険料の返還は出来ないという回答を健康保険組合から受けました。 これは、世間的には常識的な話でしょうか? そうであれば、任意継続の説明に明記すべきだと思います。 任意継続の保険料は支払いが遅れると資格が無くなるということで、一年払いにしておけば納付の遅れ等が発生しないだろうと考えました。 残月分の保険料の返還をしてもらう方法はありませんか?
- 締切済み
- 健康保険
- 健康保険の任意継続について
健康保険の任意継続について、 以下、2点の質問があります。 退職時に会社に健康保険の任意継続を希望したところ、 産業機械健康保険組合の「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」と、 「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を渡されました。 (1)任意継続の手続きは、浜松町にある産業機械健康保険組合に直接行き、「健康保険任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すれば良いのでしょうか? (2)任意継続の手続きには「健康保険・厚生年金保険 資格喪失証明書」を提出しなければならないようですが、厚生年金→国民年金の切り替え時に必要なため、返却はしてもらえるのでしょうか?(他の退職を証明する書類は無い(離職票は6月上旬までかかるとのこと)ため、資格喪失証明書が必要です)
- ベストアンサー
- 健康保険
- 「任意継続被保険者」とは?
厚生年金保険には、「任意継続被保険者」が存在するのでしょうか? 健康保険法は、退職日以前に「任意継続被保険者資格取得届」を、健保組合に提出し、翌月も「被保険者資格」を継続できるが。
- 締切済み
- 健康保険
お礼
回答ありがとうございます。早速納入してきます。