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任意継続保険の支払いについて

12/25に前の会社を退職致しました。その際、保険は任意継続と言うことにし、先週末に保険組合から保険料納付書が届きました。その中に12月分の納付書があり、1/8までに支払うよう記されています。12月の給与明細には健康保険、厚生年金、雇用保険等は差し引かれている記載があるのですが、これは12月分の支払いは済んでいるということではないのでしょうか?保険について詳しくないのでご教示頂きたいと思います。組合と前の会社は冬休みのため連絡が取れていません。

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  • y-y-y
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回答No.2

> その際、保険は任意継続と言うことにし、先週末に保険組合から保険料納付書が届きました。その中に12月分の納付書があり、1/8までに支払うよう記されています。 任意継続の保険料は「先払い」です。 つまり、退職後の任意保険料を、まず、先に納入しなければ鳴りません。 退職後の任意保険料は、会社の負担分が無くなりますから、会社の負担の半分も含めた金額です。 納付書の支払い期限までに納付しないと、継続の資格が無くなりますので、納付の期限は厳しいですよ。、 退職後の任意保険料は、たぶん、来年3月までの分でしょう。 4月に1年分を計算した保険料の納付書が来るはずです。 > 12月の給与明細には健康保険、厚生年金、雇用保険等は差し引かれている記載があるのですが、これは12月分の支払いは済んでいるということではないのでしょうか? これは,退職前の現役時代の、健康保険料です。 会社が負担を除いた金額です。 任意継続の保険料ではありません。 --------------------- 任意保険の機関は、最大2年です。 先に回答の様に、たぶん、4月に次の1年分の納付書が来ます。 この任意継続の納付書が来たら、国民健康保険(国保)の保険料のほうも、住民票のある市区町村役場に聞きましょう。 任意継続の保険料と、国民健康保険(国保)の保険料を比較して、どちらの健康保険にするかを決めましょう。 普通は、2年後に、国民健康保険(国保)の保険料が安くなるはずですので、その時に国民健康保険(国保)に乗り換えましょう。(たいていは,任意継続のほうから、任意継続の2年間が満了したという連絡が来ます) なお、任意継続を一旦解約すると、再加入が出来ません。 また、任意保険の納入期限も厳しいですから、任意継続にするならば、絶対に、納入期限を守るようにして下さい。

tell_me_goo
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  • natsuanko
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会社によって異なるかもしれませんが、通常社会保険料は翌月控除です。 以下を参照。 http://www.furuya-syarou.com/article/14161147.html 従って、12月の給与で支払っているのは11月分だと思います。

tell_me_goo
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このQ&Aのポイント
  • 客観性は、その多様な意味において、自身の特徴ではなく、除外する要素によって特徴付けられると主張されています。
  • Lorraine DastonとPeter Galisonは、客観性と主観性の関係を封と蠟のような比喩で表現しています。
  • 客観性は主観性のより確かな特徴に対して、虚ろな面影のような存在です。
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