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消費税法

消費税法第28条第一項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、委託契約金額に105分の5を乗じて算出した額と契約書にあるんですが、5%では多すぎるということなんですが、 どうやって消費税額をだしたらいいのかわかりません。 わかりやすく教えてください。 例題でお願いします。

みんなの回答

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.3

#1です。再度説明します。 現在の税法では、「内」税表記になっています。 ですので、法律上では内税の計算になり、10000円にたいして5%を掛けるのは外税表記です。 10000円に対して消費税5%で総額10500円 総額の「内」、税に相当する部分の計算として 105分の5 となり、500円が消費税になります。

  • nobugs
  • ベストアンサー率31% (1061/3349)
回答No.2

現在の消費税は、内税方式になっています。 ですので、契約金額には消費税が含まれた金額になっているためです。 外税方式では、100円に対して5円の消費税が加算され総額105円ですが、 内税方式では、総額105円のうち5円が消費税となるので、105分の5が消費税相当額になります。

pumi33
質問者

補足

10000円(税抜)に対しての消費税は500円です。 500円では多いという話なのです。

回答No.1

105分の5、すなわち   5÷105=0.0476190476……≒4.76% をかけるということではないのでしょうか? 違ったらすみません。

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