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消費税法

消費税法第60条第6項で地方公共団体は消費税の納付義務がないとありますが、駐車場使用料や行政財産の使用料や事務室使用料、テナントへの賃借料、自動販売機の設置料も非課税扱いになるのですか?

みんなの回答

  • karz01
  • ベストアンサー率33% (38/114)
回答No.2

補足です 非課税は限定列挙されていますので国、地方公共団体など特殊な場合でも、限定列挙以外は普通に課税されます。 すべてが非課税になる訳ではありません。 60条6項では預った消費税額は支払った消費税額は金額の大小にかかわらず、預ったものと同額とみなすと言うものです。 預り=支払い これで確定申告をしても税金を納めることはありませんが、このままでは納める税金が絶対に無いにもかかわらず、確定申告をしなければなりません。 そこで60条7項で確定申告等は必要なしと規定しています。 納税義務の免除、中間申告、確定申告、各種届出、帳簿の保存が必要なしとされています。 徴収する側と納付する側が同じだから適用しても意味がないからです。 ちなみに7項では還付申告までは必要なしと規定されていませんが6項により同額とみなされるので、申告自体が無意味になります。

  • tappara
  • ベストアンサー率37% (260/694)
回答No.1

駐車場使用料や行政財産の使用料や事務室使用料、テナントへの賃借料、自動販売機の設置料が一般会計ならそうなると思います。 特別会計だったら申告義務がありますよね。 僕にはこれらがどの予算に基づくものかの判断がつかないですけど・・・ 6項で預かった消費税額と支払った消費税額が一緒って規定されていてだから納付額はゼロ。もともと一般会計は営利じゃないですから理屈は判る気がします。 7項で申告書不要って規定じゃなかったでしたっけ。

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