賃借料関係の消費税

解決済みの質問

賃借料関係の消費税

よろしくお願いします。 賃借料関係の消費税処理について課税扱いかどうか、内容によって扱いが違ったと記憶していますが、駐車場を借りた場合、土地が舗装されているかどうかとか、アパートの家賃はどうか、など一般的なケースを教えてください。

投稿日時 - 2003-09-22 12:00:56

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QNo.661231

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質問者が選んだベストアンサー

駐車場については、駐車場として使うための舗装・砂利敷やフェンスなどの設置、または屋根の設置などがしてあれば、課税になります。ただし、そのような施設がなくても、駐車する車の管理などを貸主側で行っていれば、課税取引として扱われます。

アパートは、一時貸しのものでなければ、人が居住する目的ならば課税取引にはなりません。

投稿日時 - 2003-09-22 12:10:20

ANo.1

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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)

ANo.4

#2の方がご紹介のサイトでわかると思いますが、土地の貸付については非課税になります。

但し、他の方が書いてあるとおり、一時的なものや駐車場について舗装等を施している場合等には、土地の貸付扱いにはならないので課税、という訳です。

建物の貸付に係る家賃についても、基本的に、住宅(居住用)に係るものは非課税、それ以外は課税、という事になります。

なお、この家賃には、共益費、礼金、更新料等も含まれますので、これらについて住宅に係るものは非課税、それ以外のものは課税、という扱いになります。

そして、この住宅用かどうかの判断の分かれ目は、消費税においては、契約書により確認する事となっています。
(従って、極端な話、住宅としての契約であれば、実際には事務所用に使っていても非課税になりますし、事務所としての契約であれば、実際に居住用として使っていても課税扱いとなります。)

投稿日時 - 2003-09-22 16:33:30

ANo.3

アパート・マンション・貸家などの居住用の建物の場合の家賃には消費税が課税されず、貸店舗・貸ビル・貸工場などの居住用以外の建物の家賃には消費税が課税されます。
住宅の貸付で、消費税が課税されないのは、人が居住するために使用する場合です。

駐車場については、次のような場合は消費税が課税されます。
駐車場に管理人がいて車両の管理をしてる場合や、駐車場としてコンクリートが敷いて有ったり、フェンス・区画などがされている場合。
それ以外の、土がむき出しの青空駐車場などは課税されません。

投稿日時 - 2003-09-22 14:27:11

ANo.2

下記の参考URLを見れば分かると思います。

駐車場については
土地の賃借(1ヶ月以上の契約)であって
目的が駐車場ではないときに駐車した場合は
非課税になるということです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6213.htm

投稿日時 - 2003-09-22 12:34:03

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