解決済みの質問
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
#2の方がご紹介のサイトでわかると思いますが、土地の貸付については非課税になります。
但し、他の方が書いてあるとおり、一時的なものや駐車場について舗装等を施している場合等には、土地の貸付扱いにはならないので課税、という訳です。
建物の貸付に係る家賃についても、基本的に、住宅(居住用)に係るものは非課税、それ以外は課税、という事になります。
なお、この家賃には、共益費、礼金、更新料等も含まれますので、これらについて住宅に係るものは非課税、それ以外のものは課税、という扱いになります。
そして、この住宅用かどうかの判断の分かれ目は、消費税においては、契約書により確認する事となっています。
(従って、極端な話、住宅としての契約であれば、実際には事務所用に使っていても非課税になりますし、事務所としての契約であれば、実際に居住用として使っていても課税扱いとなります。)
投稿日時 - 2003-09-22 16:33:30
下記の参考URLを見れば分かると思います。
駐車場については
土地の賃借(1ヶ月以上の契約)であって
目的が駐車場ではないときに駐車した場合は
非課税になるということです。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/6213.htm
投稿日時 - 2003-09-22 12:34:03
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