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輸入貨物に係る消費税の納税義務者について
消費税法64条1項1号で「偽りその他不正の行為により、消費税を免れ、又は保税地域から引き取られる課税貨物に対する消費税を免れようとした者」は罰せられることとなっていますが、本条は身分犯でその主体は納税義務者と考えます。 輸入貨物については、同法5条2項で「外国貨物を保税地域から引き取る者」が納税義務者と定義されていることから、実際に引き取る行為をした者が納税義務者と思われるのですが、例えば、Bが海外旅行に行くので、AがBに外国の高級腕時計を買ってきて欲しい、ただ消費税が高いので、税関に見つからないように持ってきて欲しいと、時計の代金といくらかの報酬を支払いBに依頼したところ、Bはこれを引き受けたが、帰国した際、時計を税関で見つかってしまった場合、上記消費税ほ脱罪に問われると思うのですが、この場合ほ脱罪の主体となる納税義務者は、実際に時計を引き取ろうとしたBなのか、或いは実質その時計を引き取るのはBに依頼したAなのだからAが納税義務者となるのでしょうか。 「引き取る者」の解釈を含めどなたか教えてください。
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