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輸入貨物に係る消費税の納税義務者について

taoyuanyの回答

  • taoyuany
  • ベストアンサー率74% (629/844)
回答No.2

>AがBに100万円の時計を買って来るよう依頼した場合、 >20万円の免税枠を超える品物なので、関税は無税ですが消費税は課税されます。 質問者様のおっしゃる通りで、腕時計は枠外の金額に対し課税されます。 実務的には代理購入者Bが税金を支払う形になります。 本来誰が払うべきかについては以下資料を御参照下さい。 消費税.COM 情報公開法に基づいて入手した、国税庁の消費税に関する内部資料を編集したサイト http://www.shouhi-zei.com/723-724.html 上記によれば「引き取る者」は「輸入者」と同じとされており、「輸入者」は「輸入申告に記載した名義人」とされています。 実務上関税申告時に他人の名前での申告はできないため、Bが「引き取る者」に当たるのではないでしょうか。 以上質問者様の参考になれば幸いです。

nana-maru
質問者

お礼

ありがとうございました。 消費税法の納税義務者である「引き取る者」と関税法の納税義務者である「輸入者」とが同じということがよくわかりました。

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