消費税法の別表第三の意義とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税法の別表第三には、特定の法人を含める特例があります。
  • 国税庁の意見では、消費税法の別表第三にあたる法人は非課税とされています。
  • 地方税務署の意見では、消費税法の別表第三は人格のない社団等に適用されるものであり、公益法人には当てはまらないとしています。
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消費税法の別表第三のある意義?

「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」の第44条において「税法上の特例」があります 同条2項において「消費税法の別表第三に掲げる法人とみなす」とあります 消費税法の別表第三は(第三条、第六十条関係)に当たります 国税庁 意見 消費税法の別表第三にあたり同法3条にあたり消費税は非課税である 地方税務署 意見 第3条 主語が「人格のない社団等」 なので公益法人は人格があるので当てはまらない 第3条 「この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。」      これは別表第三のうち人格のない社団等に対するものである でした・・・ 疑問-1)別表第三の中に「人格のない社団等」はあるのか? 疑問-2)別表第三のある意味は?上記疑問のためだけなら・・意味ないのではないか? 疑問-3)初述の法で 消費税は払う必要があるのか?(国税と税務署が意見が違う) よろしくお願いいたします

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  • buttonhole
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回答No.4

>これって別表に書いてある「別表第三 (第三条、第六十条関係) 一 次の表に掲げる法人」ってことと解釈していいのでしょうか?「法人に限る」は同法36条に2つ 附則に1つ 別表第三に1つ でした  そうです。別表第三にあるのは、職員団体等(法人であるものに限る。)と労働組合(法人であるものに限る。)ですね。 >「別表第三 次の表に掲げる法人」だから・・税務署説明の同法3条の「別表第三」は 別表第三の中に含まれる 人格のない社団等を除くための条文であると説明受けました  説明の仕方が変ですが、言わんとしていることは分かります。法人でない職員団体等や労働同組合は存在しますからね。ただ、(法人であるものに限る。)と書いてあるのですから、そもそも別表第三から除かれているのですから、含まれるという言い方は変でしょう。人格のない社団である職員団体等が、第三条の規定により、あたかも別表第三に含まれてしまうのではないかという解釈上の疑義、矛盾が生じないにように、(・・・・別表第三を除く。)と明確に規定しているわけです。 >同法3条で「この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。」 なので 除かれたものは法律の適用外であるので 消費税法にしばられない というのが国税庁の電話で聞いた考え方でした  国税庁の人も何を言っているのか良く分かりませんね。  消費税の納税義務者は、事業者です。事業者とは、個人事業者及び法人です。個人事業者とは、事業を行う個人です。人格のない社団等は、法人とみなされて消費税法の規定が適用されすから(これは、法人とみなして消費税法の規定を適用するのであって、第三条を根拠に、たとえば、不動産登記の登記名義人になれるわけではありません。)、人格のない社団等も事業者になるわけです。ここでいう、人格のない社団等とは、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものをいいます。もっとも、人格のない社団等は、消費税法の全部の規定が適用されるのではなくて、第十二条の二及び別表第三の規定は適用されません。  別表第三に掲げられる法人が事業者にならない(消費税法の適用を受けない)のであれば、私は、一般社団法人を作って事業します。(笑)  

jessy007
質問者

お礼

>そうです。別表第三にあるのは、職員団体等(法人であるものに限る。)と >労働組合(法人であるものに限る。)ですね。 よかった理解があってて >説明の仕方が変ですが、言わんとしていることは分かります。 自分も一瞬説明でそうかな?って思ったりしました >矛盾が生じないにように、(・・・・別表第三を除く。)と明確に規定しているわけです。 「別表第三 (第三条、第六十条関係) 一 次の表に掲げる法人」から矛盾がないように 3条で言っているのですね(で解釈あっているのかな?) > 国税庁の人も何を言っているのか良く分かりませんね。 ふむふむ そうなんだ 自分の理解があっちの行けんこっちの意見で迷子になった原点ですね > 別表第三に掲げられる法人が事業者にならない(消費税法の適用を受けない)のであれば、 >私は、一般社団法人を作って事業します。(笑) 国税の消費税担当説明官の最初の説明がおかしかったことから始まっているのですね ようは・・税務署の言う様に全事業主(少額などの例外規定除く)は全て同法の適応を うけるというのが正しい考え方ですね 理解しました 毎度毎度おつきあい頂き ありがとうございます 未熟者なので 今後も よろしくお願いいたします

jessy007
質問者

補足

補足欄使わせていただきます ふと思いました では 「マンションの建替えの円滑化等に関する法律」 「第五款 税法上の特例」 第44条・・・・ 1 法人税について 2 消費税について これって意味ないのかな??って また疑問が・・

その他の回答 (3)

  • -9L9-
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回答No.3

妄想で質問するのはやめてください。うんざりします。 >今日税務署とも話しましが 今日は土曜日、税務署はやってません。 ・第三条の(別表第三を除く)の意味 第三条は人格のない社団等を法人とみなすという規定。ただし、別表第三の法人には含まない(法人とはみなすが別表第三の法人以外の法人とみなす)という意味。別表第三の法人とみなすと第六十条第四項で適用対象にダブりが生じるのでそれを避けるための条文だろう。 >別表第三の中に「人格のない社団等」があってそのための同法3条 と言われたとあるが、おそらくこのことを言ったんだろうと思われる。法の規定を正確に理解できていないから意味不明に聞こえたんだろう。 なお、マンション建替組合は質問の法律の第六条で法人とされているから人格のない社団等ではないので消費税法第三条は無関係、かつ四十四条で消費税法別表第三該当法人と「みなす」とされているので、消費税法の適用の上では議論の余地なく適用対象。 >実は初述の法律は2002施行で実際には2005年から活用されている法律で未だに全国でも50例あるかどうかです >大手が悩んでる法律です 大手がいうには お互いグレーにしているそうです 完全な妄想。消費税は日本の歳入の10%を超える主要な税収であり、十分に確立した税制だ。50例?どこから出てきた数字だ?私は公益法人や人格のない社団等の経理を経験しているが、税務調査で消費税についての議論を戦わせた経験もある。税務当局の態度も明確だ。書籍もたくさん出ている。デタラメ書くなよ。 >同法3条で消費税法の適用外となれば・・申告義務もありません だから三条のどこにそんなことが書いてるんだ?だいたい、前述のとおりマンション建替組合は第三条とは何の関係もないし、そもそも消費税法の基本として、事業をしている限りたとえ国でも消費税の申告義務はあるという制度になっている。消費税法の適用外なのは事業をしない者(給与所得のみの個人など)と基準期間の事業収入が少額で申告が免除される者(免税事業者)だけだ。 それに、消費税法第六十条第四項で別表第三該当法人や人格のない社団等の消費税の計算の仕方が書かれているんだから、これらの者が消費税を申告する義務があるのは自明だろう。 なお、マンション建替組合は格別の事業収入はないだろうから、ほとんどの場合免税事業者に該当するだろう。論点がまるっきりずれているのでは?

jessy007
質問者

お礼

>今日は土曜日、税務署はやってません。 この質問は2013/03/22 20:15です 金曜夜です >と言われたとあるが、おそらくこのことを言ったんだろうと思われる。 >法の規定を正確に理解できていないから意味不明に聞こえたんだろう。 税務署で説明うけたのは「別表第三は 3条 60条関連に対して有効である 60条関連は(国、地方公共団体等に対する特例)なので今回は考えなくていいと言われました なので3条と別表第三の関係がどうなってるかが判らないのです >消費税法第三条は無関係、かつ四十四条で消費税法別表第三該当法人と「みなす」とされているので、 >消費税法の適用の上では議論の余地なく適用対象。 税務署で聞いたのと同じです >手がいうには お互いグレーにしているそうです 説明会で質問し パネラーが答えられず 「法律論になるので質問をやめます」 で・・説明会が終わったあと 上司が説明にきました 実際グレーだそうです(内容はその大手が特定を避けるため省きます) >たとえ国でも消費税の申告義務はあるという制度になっている。 それは税務署でききました >消費税法の適用外 税務署の説明では法の適用外の場合は同法の縛りを受けないと聞きました なので3条に入るか入らないかを言い合っていました >マンション建替組合は格別の事業収入はないだろうから、ほとんどの場合免税事業者に該当するだろう。 >論点がまるっきりずれているのでは? 事業収入がないので 法人税・所得税は無いと思われます しかしマンションン円滑建替法では事業主が組合でデベロッパーから完成したものを買い取る形になります すると買った場合に消費税が発生するということで 建替に際しいろいろな方法があり 過去この法律を使ったデベロッパー(前述と同じ)は 実際消費税がかかるとしています しかし法律論でお互いが言い分があり 今は課長通達や判例がないので 解釈がグレーになっていると言ってました 今回の質問は全て国税庁・税務署・デベロッパーの3者の意見を総合して 言い分がかみ合わないことを質問しております 説明不足で判らなくなっていてすみません いつもありがとうございます

  • buttonhole
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回答No.2

>税務署曰く 別表第三の中に「人格のない社団等」があってそのための同法3条だといいます  例えば、A国家公務員職員団体(以下、A団体といいます。)があるとします。A団体は人事院に規約について認証の申出をしていないので法人ではありませんが、人格のない社団としての実体はあり、代表者の定めもあるので、消費税法上の「人格のない社団等」に該当し、消費税法第3条により、A団体は法人とみなされて消費税法の規定の適用がありますが、仮に(第十二条の二及び別表第三を除く。)という文言がないとすればどうなるでしょうか。  別表第三には、職員団体等がありますが、法人に限るとしています。にもかかわらず、法第3条により、A団体は法人とみなして消費税法の規定の適用があるのですから(除くという文言がないから、別表第三も適用される)、A団体は別表第三の法人に該当してしまうことになります。そうすると、法人に限るという文言は意味不明の存在になってしまいます。  しかし、(第十二条の二及び別表第三を除く。)という文言がありますから、A団体は別表第三の職員団体等には該当しないという解釈が素直に導きだされます。  それが、なぜ消費税法そのものの適用がないというは話になるのでしょうか。A団体が資産の譲渡等をしても、消費税を納めなくても良いということなのでしょうか。国税庁も税務署も、珍妙な条文の読み方をしていると思います。

jessy007
質問者

お礼

>別表第三には、職員団体等がありますが、法人に限るとしています。 これって別表に書いてある「別表第三 (第三条、第六十条関係) 一 次の表に掲げる法人」 ってことと解釈していいのでしょうか? 「法人に限る」は同法36条に2つ 附則に1つ 別表第三に1つ でした >意味不明の存在になってしまいます。 ですよね 「別表第三 次の表に掲げる法人」だから・・税務署説明の同法3条の「別表第三」は 別表第三の中に含まれる 人格のない社団等を除くための条文であると説明受けました >A団体は別表第三の職員団体等には該当しないという解釈が素直に導きだされます。 ふむふむ そうですね >消費税法そのものの適用がないというは話になるのでしょうか 同法3条で「この法律(第十二条の二及び別表第三を除く。)の規定を適用する。」 なので 除かれたものは法律の適用外であるので 消費税法にしばられない というのが国税庁の電話で聞いた考え方でした 自分としては国税庁と税務署の法解釈が違うので悩んで質問しました 毎回法律に関していろいろアドバイス頂き 本当にありがとうございます

  • -9L9-
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回答No.1

なんだこの質問? >消費税法の別表第三は(第三条、第六十条関係)に当たります 別表第三は別表第三であり、第三条でも第六十条でもありません。 >消費税法の別表第三にあたり同法3条にあたり消費税は非課税である 別表第三も消費税法第三条も非課税に関する規定ではないので、この規定で非課税なんてことにはなりません。 疑問-1)別表第三の中に「人格のない社団等」はあるのか? ない。見ればわかるでしょ。 疑問-2)別表第三のある意味は?上記疑問のためだけなら・・意味ないのではないか? 意味のない法律があるわけないでしょ。条文を読んでから質問しろよ。六十条第四項では国、地方公共団体、それに別表第三該当法人と人格のない社団等の仕入税額控除計算の特例が規定されている。第三項にも別表第三が出てくる。理解できないなら専門家である税理士にでも相談すれば? 疑問-3)初述の法で 消費税は払う必要があるのか?(国税と税務署が意見が違う) 別表第三該当法人も人格のない社団等も消費税の申告義務はある(申告不要という規定がない)。納税する必要があるかどうかは事業の内容次第。 なお、ほんとに国税庁がこんな回答をしたとは信じられない。法律的に明らかに間違っているし、そもそも国税庁に質問できる部署はない。経験上、代表電話に電話して質問しようとしても「質問は所轄の国税局か税務署に問い合わせるように」と言われるだけだった。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html
jessy007
質問者

お礼

>なんだこの質問? すみません 国税庁と税務署が意見違うもので・・ >別表第三は別表第三であり、第三条でも第六十条でもありません。 今日税務署とも話しましが 「別表第三 (第三条、第六十条関係)」と書いてありその2つの為にあるそうです >別表第三も消費税法第三条も非課税に関する規定ではないので、 >この規定で非課税なんてことにはなりません。 税務署によると同法第3条に(第十二条の二及び別表第三を除く。)の左記除くは そもそも消費税法の適用外であるそうで 消費税を支払わなくていいそうです >疑問-1)・・ ない。見ればわかるでしょ。 ですよね・・じゃあ 同法第3条の主語が「人格のない社団等・・・(第十二条の二及び 別表第三を除く。)」ということは 税務署が言う別表第三に「人格のない社団等」は無いのだから 本来同法3条の「及び別表第三を除く。)」は無駄な条文ということになります 税務署曰く 別表第三の中に「人格のない社団等」があってそのための同法3条だといいます 不思議です >意味のない法律があるわけないでしょ。条文を読んでから質問しろよ。 上記のように別表第三に「人格のない社団等」が無いのに・・・ >六十条第四項では国、地方公共団体、・・・ これは税務署と話しました 今回のケースには同法60条関係は・・関係ないとのこと 同法3条をどう読み解くかでした・・ >税理士にでも相談すれば? 実は初述の法律は2002施行で実際には2005年から活用されている法律で 未だに全国でも50例あるかどうかです 大手が悩んでる法律です 大手がいうには お互いグレーにしているそうです 本来の法解釈と税金を取ろうとするせめぎあいらしいです 税理士では分からないハズです ほとんど法律問題で判例も無くグレーです >別表第三該当法人も人格のない社団等も消費税の申告義務はある(申告不要という規定がない)。 同法3条で消費税法の適用外となれば・・申告義務もありません 法律に縛られないのだから・・ >経験上、代表電話に電話して質問しようとしても「質問は所轄の国税局か税務署に問い合わ >せるように」と言われるだけだった。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case1.htm ここで国税局税務相談ができます 代表では弾かれます さらに何の税に関してかも専門部署につながります 会社の仕事でも まず国税局に相談して>>確認で税務署に行くというのを何度かやっています 今回の様に意見が割れたのは初めてです おそらく約50例のため課長通達も無いため・・ 大手が言うようにお互いに探っているのでしょう・・ ようするに・・別表第三に載ってるとこは同法3条で同法適用外になるか?ということです いろいろ書いて頂いてありがとうございます

jessy007
質問者

補足

すみません 補足欄使わせていただきます -9L9 様がおっしゃるには・・ 別表第三には同法3条の「人格のない社団等」は無いのだから 「別表第三は(第三条、第六十条関係)」 自体がおかしく(人格のない社団等の別表第三にあてはまるもの) なので本来 ▼▼▼▼ 「別表第三は(第六十条関係)」 と「第三条」を省くのが正論と理解していいでしょうか

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