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消費税法第3条に規定する,別表第三とは?
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消費税法(昭和六十三年十二月三十日法律第百八号) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S63HO108&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 別表第三 (第三条、第六十条関係) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S63/S63HO108.html#3000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 の様に別表第三は、法人名が一覧で掲載されており (第十二条の二及び別表第三を除く。) と、あるので消費税法の適用がされないと言う事ではないの?
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