消費税法での貸倒範囲とは?

このQ&Aのポイント
  • 消費税法における貸倒とは、債権者が債務者から回収できないと判断した債権のことです。
  • 消費税法施行令では、再生計画認可や特別清算に関連する債権の切捨て、債務者の財産状況や支払能力を考慮して債務者が全額を返済できないことを明らかにした場合に貸倒と認められます。
  • 具体的な貸倒の範囲については、財務省が定める事実に準ずるものとされています。財務省のホームページで詳細を確認できます。
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消費税法貸倒の範囲

こんにちは 消費税法で消費税額から控除できる貸倒の範囲として消費税法施行令に下のような条文がありますが、第四項の「財務省令で定める事実」とはどこを調べればわかるでしょう。 財務省のホームページなのかよく見つけ切りませんでした>< ご存じの方お教えいただければ幸いですm(_ _)m (貸倒れの範囲等) 第五十九条  法第三十九条第一項 に規定する政令で定める事実は、次に掲げる事実とする。 一  再生計画認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 二  特別清算に係る協定の認可の決定により債権の切捨てがあつたこと。 三  債権に係る債務者の財産の状況、支払能力等からみて当該債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。 四  前三号に掲げる事実に準ずるものとして財務省令で定める事実

  • pkweb
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回答No.1

「財務省令で定める事実 」と「貸し倒れ」で検索したら↓のページが出てきました。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/75/21/besshi01.html そこのロ(ハ)がそれじゃないですかね?

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます。 とても助かりました^^

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