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有税での貸倒損失処理、消費税について
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ご存知の通り基本的に消費税法と法人税法は同じ取扱になっています。 ご質問の通り100%法人税法では否認すると、消費税でも控除はできません。また、法人税の別表4で税込で加算:留保され別表5-1で税込価格が計上され繰越されます。 法人税法で実際に貸倒損失できる段階で、消費税も控除となります。 ただ、手形が不渡りとなっていることから、法人税法基通9-6-2の実質基準が適用できないか検討すべきと思われます。 検討済みでしたらOKです。
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- 会計の人(@ichizoo)
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実際に貸倒損失となった場合 別表4の加算、減算が理解されているようなので、その考えの通りでよいと思います。 別表4においては、減算(税込金額)留保で、同時に加算(消費税相当額)流出。 消費税の申告書作成時点で、貸倒損失分を申告書に記載・計算するとよいでしょう。
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