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(税効果会計) 貸倒損失

簿記の勉強をしている者です。 税効果会計の設例で、ある年度に貸倒損失が損金算入できなくて税資産を計上し、翌年度に損金算入できてそれを取り崩す、というのが出てきます。 簿記上の処理は分かりましたが、そもそも、今期損金にならなかった貸倒損失が、翌期以降に損金算入できるようになるというのが、なぜおこるのか、教えて欲しいです。 会計というよりは、税法の話しだと思いますが、よろしくお願いします。

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  • katsupoco
  • ベストアンサー率28% (39/138)
回答No.1

専門家ではありませんが、多分ということでお願いします。 貸倒れの発生が予め想定される場合、引当てを積みます。 しかし、まだ貸倒れとして確定出来ない場合には損金算入できません。 つまり、自己破産、民事再生法、特別清算など法的に貸倒れが確定できない場合です。 例えば、内規で期日より6カ月以上延滞した場合には、貸倒れを半分引き当てるなどと 決めている会社において、引き当てたものの債務者がまだ法的に倒産状態になって いないケースなどがそうではないかと思います。 翌期に法的整理になり、初めて損金算入できるのです。 貴殿が言われている通り、税務との関係です。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.2

それは出題の設定であって、「なぜ」を問うこと自体ナンセンスだと思いますが、貸倒損失という会計処理、または税務調整というものについてご存じないということなのでしょうか。 ・貸倒損失  売掛金や貸付金など、本来は将来的に回収できるはずの債権について、回収ができなくなった場合に損失に計上し、利益(剰余金)を減算する処理 ・税務調整  法人税は、企業会計制度によって計算した「利益」を基本としつつ、税制上の様々な理由から法律で定めた各種の調整を加えて「所得金額」を算出し、これに対して税率をかけて税額を算出します。この会計と税制の差についての調整を「税務調整」といいます。なお、このことは、企業が、税法の規定に縛られることなく企業会計理論に基づいて経理を行っているということが前提になります。零細企業などは企業会計理論にはこだわらず税法基準で経理を行うのが一般的ですが、これは会計理論としては企業の正しい姿とは言えません。  税務調整項目の中には法人税や交際費の損金不算入のように否認されっぱなしのもの(永久差異)、負債性引当金や貸倒損失のように企業の費用計上が先で税法上の損金算入が後になるもの(将来減算一時差異)、圧縮記帳積立金のように将来所得金額に加算することを前提として税法上損金算入されるもの(将来加算一時差異)があります。 貸倒損失について言えば、企業会計制度では保守主義の原則によって貸倒れの見込みが高くなれば積極的に損失計上を行いますが、税法では発生主義・取得原価主義の要素が強いため、損失処理は確実度が高くないと認めません。例えば破産の場合、企業会計では、債務者に不渡りや破産手続き開始決定があれば見込みで損失処理する場合がありますが、破産手続きによってはある程度は回収ができる場合もあり得るので、税法では貸倒損失とは認めていません。そのため、企業の計上した貸倒損失はいったん損金不算入となります。その後、破産廃止や破産終結などで回収不能が確定すれば税法上の貸倒損失の対象になりますので、損金不算入とされていたものをその時点で損金に算入するという流れになります。

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