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貸倒確定後の損失計上

2年ほど前に裁判所から最終通知を受け貸倒が確定した債権をその2期後に貸倒損失として損金計上した場合、法人税法上損金として認められるでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

こんにちは。 更正の請求です。 裁判所からの最終通知であれば、法律的基準によって2年前に確定したものです。よって、税務申告がまちがっていました。 貸倒損失に関しては、損金経理が要件とされていない為、仮に申告書で2年前に確定していれば別表で減算処理が必要でした。 なお、これは選択できるものではありませんので、税務上確定した決算期の損金で、会計上どのように処理しようが関係ありません。

mafu12
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • kick2max
  • ベストアンサー率31% (71/222)
回答No.1

大丈夫だと思いますよ。(最終通知を保存されているということを前提に。)

mafu12
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

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