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成年後見人について

お尋ねします。 知的障害などの精神障害があり、判断能力が不十分な人の法律行為を保護するために成年後見人制度があると聞きました。 ただし、主に財産権を想定したもので、たとえば、侵襲度が高い医療行為については成年後見人は同意権はないとも聞きました。 それは正しいのでしょうか? 手術などの同意を得る必要がある場合、どうすればいいのでしょうか? 民法でいう「法定代理人」には、成年後見人は含むのでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答No.2

成年後見人の権能については、そのとおりです。 手術の同意については、医師が専門能力に基づく判断によりその必要性を判断するものであり、家族の同意書は法的にも道義的にもなんらの意味もありません。 ただし、サービス事業者としての病院は、たとえ判断能力が減退しているとはいえ、表面上本人の拒否する加療を行うことには将来の経済的損害へのリスクから躊躇することは考えられますので、本人の経済行為を代理する権能を持つことを説明した上で、後見人が同意する行為は、実質的に有効と考えられます。 なお、相続人がある場合には、その判断を優先すべきです。

jetstream
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 家族の同意書って法的な意味はないんですね。 経済行為を代理することについて同意する。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

  • bobo1019
  • ベストアンサー率72% (36/50)
回答No.1

現在、母親の成年後見人です。 成年後見人に家裁で手続きする際に頂いた冊子には、「被後見人の治療・介護に関する契約の締結」と言う文言しか記載されていませんね。 東京家庭裁判所の後見センターに問合せてみては如何でしょうか?

jetstream
質問者

お礼

回答頂きありがとうございます。 治療介護についての契約は可能なんですね。 問題は、「治療介護」にどこまでの医療行為を含むのか、でしょうか。 ムツカシイ問題ですね。

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