宅建の範囲で民法の「未成年」について

このQ&Aのポイント
  • 未成年者が取消すことができる法律行為を行った場合、未成年者は成年になってからの追認が必要とされます。
  • ただし、未成年者は親権者や法定代理人、未成年後見人などの同意があれば追認することができます。
  • 民法の規定によれば、未成年の追認は規定されておらず、成年になってからでないと追認することができません。
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宅建の範囲で民法の「未成年」について

宅建の範囲で民法の「未成年」について 未成年者が取消すことができる法律行為を行った場合。 未成年者は成年(行為能力者)になってからではないと追認が出来ない。と載ってあるサイトがありました。 それとは別に、未成年者は親権者・法定代理人・未成年後見人などの同意があれば追認できる。と載ってあるサイトもありました。これは通説らしいんですが…… 例えば、 民法の規定によれば、正しいものはどれか。 「Aが未成年であった場合、法定代理人の同意を得ないでした売買契約は取消すことができるが、Aが追認すれば最初から有効となる」 と問題があった場合。 民法の規定によれば。 と書いてあるので、未成年の追認は規定されていないので Aは成年(行為能力)になってからでないと追認することができない。答えは×。でいんでしょーか? 通説はあくまでも通説?その辺がよくわかりません。 初歩的ですいませんが、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • naocyan226
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回答No.1

ご質問の趣旨は「通説」と民法の規定の関係でしょうか。だいたい、この問題の文章が曖昧です。 普通このような問題を出す場合は、「民法の規定」または「通説」によれば、という語句が付く筈です。「通説」によればがないのですから、通説は認めないのでしょうね。 追認できるのは成年に達した本人または法定代理人です。これが民法の規定です。 問題文の「Aが追認すれば」は成年に達したことを前提にしているのなら○です。 そうでないのなら、まず契約後に法定代理人の同意を得て追認したのなら、通説によれば○です。しかし、仰るように「民法の規定によれば」を厳密に解釈すると×でしょう。 法定理人の同意を得ないで追認なら、当然×です。

crea0123
質問者

お礼

有難う御座います。 問題が曖昧で申し訳御座いません。「規定及び判例によれば」だと思います。 というのも、ザッと見た結果。宅建における民法の問題で「通説によれば」と表記された問題は見当たりませんでした。深く探せばもしかしたらあるかもしれませんが……。 結果、通説はあくまでも通説だ。ということですね。規定及び判例内でどうか。ってことですよね。 回答有難う御座いました。

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